中野区清掃事務所労働安全衛生推進要綱

2000年3月31日

要綱第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区清掃事務所(以下「所」という。)における労働安全衛生管理体制を確立し、職員に係る有効な安全衛生対策を図ることにより、職員の安全と健康を確保することを目的とする。

(管理監督職員の職責)

第2条 所の職員を管理又は監督する地位にある職員(統括技能長及び技能長を含む。以下「管理監督職員」という。)は、その職務の遂行に当たり、職員の勤務条件、安全衛生及び健康に関する事項を考慮し、職員を危険及び健康障害から守り、健康を保持するよう不断の努力と配慮を行わなければならない。

2 中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号。以下「管理者等設置規程」という。)第1条第2項に定める所の事業所総括安全衛生管理者及び管理者等設置規程第8条第2項に定める所の南中野事業所(以下「事業所」という。)の安全衛生推進者(以下「管理者等」という。)は、職場環境の清潔保持に努め、必要に応じた職場環境測定の実施等、快適な職場環境の維持及び向上に努めなければならない。

(2019要綱12・一部改正)

(職員の職責)

第3条 職員は、管理監督職員が策定又は命令する危険防止措置及び健康障害防止措置を遵守し、危険又は健康障害に陥らないように自ら進んで創意工夫をこらし、健全な心身の保持増進に努めなければならない。

(労働安全衛生計画その他の計画の策定)

第4条 管理者等は、中野区安全衛生委員会設置規程(昭和50年中野区訓令第10号。以下「委員会設置規程」という。)第3条第2項に定める事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)の審議を経て、毎年3月末日までに、4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「計画年度」という。)中の職員の労働安全衛生に関する施策の年度計画(以下「労働安全衛生計画」という。)を作成しなければならない。

2 労働安全衛生計画は、職員の危険防止措置、健康障害防止措置及び健康保持増進措置に関し必要なすべての対策を含む基本的な性格を有するものでなければならない。

3 労働安全衛生計画に記載される事項は、当該計画年度に実現しうる性格を有するものでなくてはならない。

4 労働安全衛生計画には、次に掲げる各号の内容を記載するものとする。

(1) 計画が達成しようとする目標

(2) 事項別及び施策別の具体的な内容

(3) 当該計画年度に達成しなくてはならない課題

(4) 課題解決のために最も力を入れるべき重点項目

(5) 職員の労働安全衛生に係る教育訓練に関する事項

(安全又は健康に関する標示)

第5条 管理者等は、職員の危険防止措置又は健康障害防止措置をとるにあたっては、関係法令に定める危険場所の表示を行うほか、当該施設又は機械若しくは設備の適切な箇所に安全作業上及び健康保持上の留意点、注意事項、作業手順、保護具の着用その他必要事項を記載した標示板の取付けを行なう等、適切な措置をとらなければならない。

(事業所委員会の開催)

第6条 事業所委員会は、月1回開催する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、開催するものとする。

(1) 公務遂行中の死亡又は重傷事故が発生したとき。

(2) 労働安全衛生計画を策定するとき。

(3) 各種運動期間の実施前後

(事業所委員会の審議内容の周知)

第7条 管理者等は、事業所委員会の審議状況を職員に周知し、安全衛生意識の高揚に努めなければならない。

(職員の健康管理対策)

第8条 管理者等は、職員の健康障害を防止し、健康を保持するため、職員に健康診断等を受診させるとともに、産業医等の助言と協力を得て、適切な健康管理対策のための措置を講じなければならない。

2 管理者等は、施設、設備その他の作業環境に関し、予測し得ない事態が生じ、職員の身体及び健康に重大かつ緊急な障害を及ぼす恐れがあると認める場合は、速やかに作業環境の改善を図り、かつ、必要に応じて適切な健康調査の実施を管理者等設置規程第1条第1項の総括安全衛生管理者に求めなければならない。

3 職員は、健康診断等を受診し、自己の健康保持に努めなければならない。

(破傷風予防接種)

第9条 管理者等は、廃棄物の収集及び運搬に従事する職員を対象として、破傷風予防接種を次の各号のとおり実施するものとする。

(1) 破傷風トキソイド初回免疫2回及び追加免疫2回方式による。

(2) 職員を新たに採用した場合には速やかに実施し、追加接種は年度計画により実施するものとする。

(うがい器の設置)

第10条 管理者等は、職員の健康障害を防止するため、所及び事業所に少なくとも1台のうがい器を設置しなければならない。

2 管理者等は、設置したうがい器の作動状況及びうがい液の量を絶えず点検し、適宜修理又は補給の措置を講じなければならない。

(2019要綱12・一部改正)

(救急箱の設置)

第11条 管理者等は、災害、職員の負傷及び軽度の疾病に備えて、業務内容に適した一定の薬品及び用具を常備した救急箱を設置し、職員から請求がある場合は、直ちにこれに応じられるように整備しておかなければならない。

(救急かばんの携帯)

第12条 管理者等は、前条の規定によるほか、収集作業単位ごとに携帯用救急かばんを常備し、所定の薬品及び用具を整備して、作業に従事する都度職員に持参させなければならない。

(薬品等の補充)

第13条 管理者等は、前3条の規定によるうがい液、薬品及び用具について使用状況を把握し、常に不足のないように補給しなければならない。

(教育訓練)

第14条 管理者等は、職員の安全衛生及び健康保持増進に関する知識の向上を図るため、労働安全計画に基づき、安全衛生健康教育を実施しなければならない。

2 管理者等は前項の規定による教育訓練のほか、次の各号に掲げる者に対しては、業務に従事させる前に業務に応じた安全衛生教育を行わなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 業務内容の異なる職場に配置された者

(3) 臨時的職員として採用された者

(4) その他管理者等が特に必要と認める者

(要綱の改廃)

第15条 この要綱を改正又は廃止しようとするときは、事業所委員会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は中野区清掃事務所長が別に定める。

1 この要綱は2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行される前に、東京都清掃局労働安全衛生対策推進要綱(昭和58年58清総労第80号)に基づき行われた労働安全衛生計画の策定及び労働安全衛生に関する対策又は措置は、この要綱により行われたものとみなす。

(2019年2月19日要綱第12号)

この要綱は、2019年3月1日から施行する。

中野区清掃事務所労働安全衛生推進要綱

平成12年3月31日 要綱第93号

(平成31年3月1日施行)