中野区防鳥用ネット貸付要綱

2000年3月31日

要綱第90号

(目的)

第1条 この要綱は、カラスによるごみの散乱被害が著しいごみ集積所を利用する者に対して、防鳥用ネットを貸し付けることによって集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 区内の複数世帯で使用しているごみ集積所において、カラスによるごみの散乱被害が著しく、防鳥用ネットを使用することでごみの散乱被害を防ぐことが可能であり、かつ、防鳥用ネットを責任を持って管理し、及び利用できるごみ集積所の利用者とする。

(貸付けの枚数)

第3条 防鳥用ネットの貸付けは、ごみ集積所1所につき1枚とする。ただし、ごみ集積所の規模等の事由により区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸付けの申込み)

第4条 防鳥用ネットの貸付けを希望するごみ集積所の利用者は、使用責任者を定め、中野区防鳥用ネット借用書(別記様式)を提出することにより区長に申し込まなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、防鳥用ネットを無償で貸し付けるものとする。

(責務)

第6条 防鳥用ネットの貸付けを受けた使用責任者は、次の各号に定める事項を遵守するよう努めなくてはならない。

(1) 防鳥用ネットの清潔を保ち、破損に注意して丁寧に取り扱い、適正な使用を図ること。

(2) 歩行者の通行等に支障がないように収集時以外は速やかに片付け、盗難の恐れがないように留意すること。

(3) 防鳥用ネットの目的以外の使用、転貸及び売却をしないこと。

(4) 盗難又は破損があった場合は、清掃事務所にその旨連絡すること。

(5) 防鳥用ネットが管理できなくなった場合又は不用となった場合は、速やかに清掃事務所に返却すること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、中野区清掃事務所長が定める。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2002年4月15日要綱第82号)

この要綱は、2002年5月7日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年3月31日要綱第47号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2012年11月27日要綱第177号)

この要綱は、2012年11月27日から施行する。

中野区防鳥用ネット貸付要綱

平成12年3月31日 要綱第90号

(平成24年11月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第90号
平成14年4月15日 要綱第82号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年3月31日 要綱第47号
平成24年11月27日 要綱第177号