中野区再生利用業の指定に関する要綱
2000年4月1日
要綱第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号)第61条の規定に基づき、一般廃棄物再生利用業の指定について必要な事項を定める。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 取引関係を記載した書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(5) 自動車検査証の写し
(6) その他区長が必要と認める書類及び図面
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 取引関係を記載した書類
(4) 生活安全保全上の対策を記載した書類
(5) 再生利用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図
(6) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(7) その他区長が必要と認める書類及び図面
(指定の基準)
第3条 前条第1項の一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下この条において「対象一般廃棄物」という。)の排出事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。
(2) 再生利用の輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。
(3) 排出事業者から再生利用の輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生利用の輸送が営利を目的としないものであること。
(4) 再生利用の輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(5) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2 前条第2項の一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。
(2) 再生利用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。
(3) 排出事業者から引き取られた対象一般廃棄物は、その大部分が再生利用に供されること。
(4) 排出事業者から再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生利用が営利を目的としないものであること。
(5) 再生利用の過程において生ずる廃棄物の処理を適正に遂行できること。
(6) 排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
(7) 再生利用において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(8) 申請者が、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
3 指定には、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による届出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、変更届に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行うことができる。
(業の廃止届)
第7条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止をした日から10日以内に業の廃止届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。
(期限の延長)
第8条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定の期限の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(別記第9号様式)により区長に申請しなければならない。
(指定証の返還)
第9条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に指定証を返還しなければならない。
(1) その業を廃止したとき。
(2) 指定証の期限が満了したとき。
(3) 指定証をき損したとき。
(指定証の再交付申請)
第10条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、指定証再交付申請書(別記第10号様式)により区長に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、電子情報処理組織を使用して、指定証再交付申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行うことができる。
3 前項の規定による申請については、情報通信条例第3条第2項、第3項及び第4項並びに情報通信規則第4条第1項、第2項及び第3項の規定を準用する。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2003年8月28日要綱第135号)
この要綱は、2003年8月28日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2005年3月23日要綱第46号)
1 この要綱は、2005年3月23日から施行する。
2 この要綱の施行前に交付された不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「旧商業登記法」という。)第11条第1項に規定する登記簿の謄本は、改正後の第2条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本も、同様とする。
附則(2005年3月31日要綱第49号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2008年11月28日要綱第172号)
この要綱は、2008年12月1日から施行する。
附則(2009年1月20日要綱第4号)
この要綱は、2009年1月20日から施行する。
附則(2016年3月29日要綱第37号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。