中野区有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券に関する廃棄物処理手数料の還付取扱要綱

2000年4月1日

要綱第100号

注 2023年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づく既納の廃棄物処理手数料の還付(以下単に「還付」という。)に関し必要な事項を定める。

(還付の事由)

第2条 規則第38条第1項第5号に規定するその他区長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた者が区外に転出したとき。

(2) 有料ごみ処理券の交付を受けた事業者が廃棄物の収集を区長の許可を受けた一般廃棄物処理業を行う者に委ねたとき。

(3) 使用目的と異なる種類の有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)の交付を受けたとき。

(4) 区外で粗大ごみ又は事業系廃棄物を排出する者が誤ってごみ処理券の交付を受けたとき。

(5) 交付を受けたごみ処理券の著しい破損又は汚損により、粗大ごみ又は事業系廃棄物に添付することができなくなったとき。

(6) 廃棄物処理手数料の額を改定したことにより、交付を受けた有料ごみ処理券が使用できなくなったとき。

(2023要綱181・一部改正)

(還付の事務)

第3条 還付の事務は、中野区清掃事務所長が行う。

(廃棄物処理手数料納付の確認)

第4条 規則第38条第4項の確認は、還付の申請をする者(以下「申請者」という。)に交付されたごみ処理券の提出を求めて行う。

2 区長は、申請者が規則第38条第4項の粗大ごみ処理手数料領収書又は事業系一般廃棄物処理手数料領収書を紛失したときは、当該申請者に、ごみ処理券交付証明書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。ただし、ごみ処理券を販売した店舗が廃業したこと等により、ごみ処理券交付証明書の提出が困難であると認めるときは、当該申請者に、廃棄物処理手数料納付申出書(別記第2号様式)の提出を求めるものとする。

(2023要綱181・一部改正)

(還付の金額)

第5条 還付の金額は、前条第1項の規定に基づき提出されたごみ処理券の合計金額とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2002年3月22日要綱第30号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2016年6月1日要綱第120号)

この要綱は、2016年6月1日から施行する。

(2023年11月9日要綱第181号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年11月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券に関する廃棄物処理手数料の還付取扱要綱

平成12年4月1日 要綱第100号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第100号
平成14年3月22日 要綱第30号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成28年6月1日 要綱第120号
令和5年11月9日 要綱第181号