中野区認可工場表示板の交付に関する要綱

昭和54年9月20日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項の規定に基づく工場設置認可を受けた者に、条例第85条に定める認可工場表示板(以下「表示板」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 工場設置認可を受けた者に、必要な事項を記載した表示板を交付する。

2 前項による表示板の交付を受ける者は、受理書(別記第1号様式)及び確約書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 前2項による表示板の交付は、工場設置認可書の交付に際して行うものとする。

(交付の禁止)

第3条 次の各号の1に該当する者には、原則として表示板の交付を禁止する。ただし、区長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 前条第1項による表示板の交付を受けている者

(2) 条例第87条及び第88条第3項の規定による届出が必要な者

(表示内容の記載)

第4条 第2条第1項に規定する表示板の記載する事項のうち、次の各号に定めるものについては、当該各号に定めるところによる。

(1) 「認可番号」及び「認可年月日」:工場認可台帳に基づき記載するものとし、変更認可の場合は、その最新のものとする。

(2) 「認可者」:職名のみ記載し、氏名は省略する。

(3) 「認可条件及び公害防止措置」:認可時に付した条件のうち、違反すれば認可を取消す等の重要な事項を記載する。

(掲出及び報告)

第5条 表示板の交付を受けた者は、前条に規定する事項以外の「工場の名称」・「工場設置者の氏名」等を記載したうえ、交付を受けた日から7日以内に、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しなければならない。

2 前項により表示板の掲出を終えた者は、速やかに掲出報告書(別記第3号様式)によつて、区長に報告しなければならない。

3 第1項に定める「公衆の見やすい場所」とは、当該工場の門、へい、建物の外壁、その他一般の者が容易に道路上から見える場所をいう。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、表示板の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和55年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、すでに認可された工場の設置者には、この要綱に基づき表示板を交付する。ただし、第2条第3項の規定する交付の方法については、別に定めるものとする。

(1991年5月13日要綱第87号)

この要綱は、1991年5月13日から施行する。

(1995年3月31日要綱第44号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1999年3月26日要綱第39号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年3月16日要綱第39号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第111号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月26日要綱第21号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

中野区認可工場表示板の交付に関する要綱

昭和54年9月20日 要綱第53号

(平成16年2月3日施行)