中野区光化学スモッグ緊急時対策要綱
昭和54年4月17日
要綱第26号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区光化学スモッグ緊急時対策実施要綱(昭和52年要綱第102号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、光化学スモッグ緊急時における区の対策について必要な事項を定め、もつて区民の健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において光化学スモッグ緊急時(以下「緊急時」という。)とは、「東京都大気汚染緊急時対策実施要綱(オキシダント)」に基づき、中野区を含む地域に対して次の各号に掲げる発令があつた時をいう。
(1) 光化学スモッグ注意報(以下「注意報」という。)
(2) 光化学スモッグ警報(以下「警報」という。)
(3) 光化学スモッグ重大緊急報(以下「重大緊急報」という。)
(緊急時の周知)
第3条 区長は、ファクシミリ又は電子メールにより緊急時の発令又は発令解除を受信した場合、直ちに区民及び別表に掲げる関係施設等(以下「施設等」という。)に通報するものとする。
2 前項に規定する通報は、区民に対しては防災行政無線放送によつて行うものとし、施設等に対しては、電話、ファクシミリ又は電子メールによつて行うものとする。
3 受信及び通報に関する主管課は、環境部環境課(以下「環境課」という。)とする。
(2019要綱51・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、緊急時の発令のあつた日が休館日に当たる施設等又は緊急時の発令若しくは発令解除を受信できるファクシミリが設置されている施設等に対しては通報を省略することができる。
3 区長は、別表に掲げるもののほか、通報の必要があると認めた施設等に対して通報することができる。
(2019要綱51・一部改正)
(垂れ幕等の掲示)
第5条 緊急時の通報又はファクシミリによつて注意報又は警報の発令を受信した施設等は、次の各号による方法により、垂れ幕等を見やすい場所に掲げなければならない。
(1) 区立小・中学校にあつては原則として黄色の吹き流しを掲げる。
(2) 前号に掲げる施設等以外の施設等にあつては「光化学スモッグ注意報発令中」又は「光化学スモッグ警報発令中」の記入のある黄色の垂れ幕を掲げる。
(1) 発令解除の通報があつた時
(2) 日没になつた時
(3) 当該施設等の執務時間、開館時間等が終了した時
(職員の待機)
第6条 区長は、光化学スモッグが発生しやすい期間中の土曜日、日曜日及び休日に職員を待機させるものとする。
2 前項の職員は、中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱(2020年中野区要綱第58号)第1条に規定する中野区防災行政無線情報連絡員とする。
3 待機中の職員は、緊急時においては、防災行政用無線放送(乳幼児を対象とした水遊び施設を有する区立公園にあつては、当該施設に係る管理受託者への通報)を行うものとする。
(2022要綱68・一部改正)
(重大緊急報発令時等の措置)
第7条 区長は、重大緊急報の発令があつたとき又は区内に光化学スモッグによる被害者が多数発生したときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 東京都環境局、消防署、警察署等関係機関との緊密な連絡のもとに、被害状況のは握及び被害の拡大防止に努める。
(2) 広報車の出動等適宜な方法により区民の注意を喚起し、室内への避難を呼びかける。
(3) 施設等に対しては、その所属する部課の課長等と協議のうえ必要な指示を与えるものとする。
(2019要綱51・一部改正)
(被害届)
第8条 光化学スモッグによる被害の届出は、原則として、健康福祉部保健予防課(以下「保健予防課」という。)で受け付け、環境課その他の部課で受け付けた場合は、当該部課から保健予防課に連絡するものとする。
2 保健予防課は、被害の届出を受け付けた場合、これを集計し、環境課及び東京都福祉保健局に通知するものとする。
(2019要綱51・一部改正)
附則
この要綱は、昭和54年4月17日から施行する。
附則(昭和56年4月14日要綱第43号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(昭和57年4月27日要綱第38号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(昭和58年12月20日要綱第83号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日要綱第29号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日要綱第41号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(1990年4月1日要綱第57号)
この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1991年5月13日要綱第87号)
この要綱は、1991年5月13日から施行する。
附則(1992年6月12日要綱第107号)
この要綱は、1992年7月1日から施行する。
附則(1995年3月31日要綱第44号)
この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附則(1995年6月9日要綱第74号)
この要綱は、1995年6月9日から施行し、改正後の第4条、第6条及び別表の規定は、同年5月27日から適用する。
附則(1998年3月19日要綱第15号)
この要綱は、1998年4月1日から施行する。
附則(1998年7月1日要綱第70号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(1999年3月26日要綱第39号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2000年3月16日要綱第12号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月23日要綱第43号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年3月29日要綱第58号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月20日要綱第19号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月30日要綱第58号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第88号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月21日要綱第62号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第89号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年3月31日要綱第63号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第114号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2016年3月30日要綱第86号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第51号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月23日要綱第68号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月23日要綱第72号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(2019要綱51・2022要綱68・2023要綱72・一部改正)
緊急時の通報先施設等 | 通報の際経由すべき部等の課 |
区役所本庁舎 | 総務部デジタル・トランスフォーメーション推進室新区役所整備課(以下「新区役所整備課」という。) |
区民活動センター | 地域支えあい推進部地域活動推進課 |
児童館、ふれあいの家、学童クラブ及びキッズ・プラザ | 子ども教育部育成活動推進課 |
保育園、幼稚園及び認定こども園 | 子ども教育部保育園・幼稚園課 |
区立屋外運動場 | 健康福祉部スポーツ振興課 |
乳幼児を対象とした水遊び施設を有する区立公園 | 都市基盤部公園課 |
区立小・中学校 | 教育委員会事務局学務課 |
保健所 | 保健予防課 |
備考 新区役所整備課は、環境課からの通報を受けた場合は、その内容を庁内放送し、第5条の規定により定める垂れ幕又はこれに類似する立看板を庁舎に掲示するものとする。