中野区子ども家庭支援センター相談事業実施要綱

2000年5月25日

要綱第115号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)で実施する相談事業について必要な事項を定めることにより、当該事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権者その他子どもを養育している者をいう。

(3) 妊婦 妊娠している者をいう。

(4) 家庭 子どもとその保護者、妊婦等で構成される集団をいう。

(相談事業の実施)

第3条 センターは、子育て・子育ちを総合的に支援するため、中野区内のすべての子ども、保護者、妊婦及び家庭を対象として相談事業を実施する。

(他機関との連携)

第4条 センターは、相談事業を実施するに当たり、保健、医療、福祉、教育等関係各分野の機関との密接な連携を図るものとする。

(相談・サービスの総合案内)

第5条 センターは、子ども、妊婦及びそれらの家庭に関する相談機関及びそれらが実施する相談事業並びに子ども、妊婦及びそれらの家庭を対象にしたサービスの案内を行う。

(相談への対応)

第6条 センターは、子ども、妊婦及びそれらの家庭に関するあらゆる相談を受けるものとする。

2 前項の相談のうち他の相談機関による対応が適当と判断したものについては、相談内容に応じた相談機関を紹介する。ただし、センターでの経過観察が必要と判断した場合には、紹介後も当該相談機関と共同で対応する。

3 他の相談機関が受けた相談のうち次に掲げるものについては、当該相談機関の要請に基づき、センターが当該相談機関その他の機関と共同で対応する。

(1) 複雑困難な相談で、当該相談機関のみでは対応できないもの

(2) 処遇やサービスが複数の分野にわたる相談で、庁内調整が必要なもの

(3) 児童相談所、民間機関等外部の相談機関との連携が必要なもの

4 前3項の相談のうち、虐待等深刻で困難なもの、複数の相談機関が関係するもの、適切な処遇やサービス提供を要するもの等については、必要に応じて関係機関の職員によるケース会議又はサービス調整会議を開催し、相談者への対応や処遇を検討する。

(相談機関に対する支援)

第7条 センターは、区の相談機関に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 各相談機関が受けた相談について、その求めに応じて助言、指導をすること。

(2) 各相談機関の相談能力の向上のため、相談担当職員を対象に、事例検討会、研修等を行うこと。

附 則

この要綱は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日要綱第56号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

中野区子ども家庭支援センター相談事業実施要綱

平成12年5月25日 要綱第115号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成12年5月25日 要綱第115号
平成21年3月31日 要綱第56号