中野区親子農園事業要綱

2000年2月10日

要綱第1号

中野区親子農園設置要綱(1998年中野区要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、都市生活の中で自然と親しむ機会の少ない親子等(以下「親子等」という。)を対象に、中野区親子農園(以下「農園」という。)を提供することにより、親子等が自然に親しみ家族や他の利用者との連帯感、一体感を培いながら、健康増進、相互交流及び青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(親子利用)

第2条 農園を利用することができる者は、次の要件を満たす者(以下「親子利用者」という。)及びその者と同居している子どもとする。

(1) 第5条の規定による農園の利用の募集を行う年の4月1日における年齢が18歳未満の子どもと同居している保護者であること。

(2) 中野区に住所を有すること。

(3) 前年度の農園の利用の承認を受けた者で、前年度の利用期間中に実施された第8条の共同除草作業に参加したことがないものでないこと。

(4) 前年度の農園の利用の承認を受けた者で、第11条第1号第3号又は第5号のいずれかに該当し、同条の規定により利用の承認を取り消されたものでないこと。

2 親子利用者は、その者と同居している子どもとともに農園の耕作に当たらなければならない。

3 親子利用者は、次条第1項のグループ又は団体の構成員になることはできない。

(特別利用)

第3条 前条の規定にかかわらず、本事業の趣旨を理解し青少年の健全育成を図ることができると認められるグループ又は団体で、その主な構成員が中野区に住所を有しているもの(以下「特別利用者」という。)は、農園を利用することができる。

2 特別利用者は、耕作活動を通じて親子利用者との交流を図るものとする。

(利用区画)

第4条 利用区画は、親子利用者又は特別利用者ごとに1区画とし、その面積は、概ね9.9平方メートル以下とする。

2 親子利用者及び特別利用者の利用区画及びその割合は、区長が別に定める。

(利用の申込み)

第5条 親子利用者及び特別利用者の募集は、公募により行う。

2 農園の利用を希望する者は、区長が別に定める方法により、区長が指定した期限までに申し込むものとする。

(利用の承認)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、第2条第1項の要件又は第3条第1項に規定する要件の有無を審査し、親子利用者及び特別利用者の候補者(以下「利用候補者」という。)を決定する。

2 前項の場合において、利用区画の総数を超える申込みがあったときは、要件を審査した後、公開の抽選により利用候補者を決定する。

3 前項の抽選においては、必要と認める数の補欠者及び補欠の順位を併せて決定するものとする。

4 農園の利用区画に空きが生じたときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い利用候補者を決定する。

5 区長は、前各項の規定により利用候補者又は補欠者を決定したときは、当該利用候補者又は補欠者に通知する。

6 区長は、利用候補者が第14条第1項の利用料を納付したことが確認できたときは、当該利用候補者の農園の利用を承認し、当該利用候補者に中野区親子農園利用承認書(様式)を交付する。

(事前説明会)

第7条 区長は、農園を利用に供するに当たり、本事業の目的、利用上の注意等を前条第6項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に周知するため、事前説明会を開催することができる。

(共同除草)

第8条 利用者は、利用期間中実施される共同除草作業に参加しなければならない。

(利用期間)

第9条 農園の利用期間は、親子利用者及び特別利用者の募集を行った年の4月1日からその翌年の2月末日までとする。

2 前項の利用期間の中途において農園の利用の承認を受けた者の利用期間は、その承認をした日から前項の利用期間の末日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、利用期間を短縮することができる。

(禁止行為)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農園を利用する権利を譲渡し、転貸し又は交換すること。

(2) 農園を故意に損傷し又は汚損すること。

(3) 農園の土地の形質を変更し又は工作物を設置すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 農園に設置する水道水を、設置目的以外に又は必要以上に使用すること。

(6) 営利を目的とした利用を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反し又は農園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用承認の取消し)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、その利用の承認を取り消すことができる。

(1) 30日間以上無断で農園を利用しないとき。

(2) 第2条第1項の要件又は第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前条に定める禁止行為を行ったとき。

(4) 利用者から利用の辞退の申出があったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(6) やむを得ない理由により、区長が農園を休止し、又は廃止する必要があるとき。

(返還)

第12条 利用者は、前条の規定により利用の承認を取り消されたとき、利用期間が終了したとき、又は農園を利用しなくなったときは、利用区画を原状に復したうえ返還しなければならない。

(経費)

第13条 農園の利用に必要な用具及び材料に係る経費は利用者の負担とする。

(利用料)

第14条 農園の利用料(以下単に「利用料」という。)は、1区画当たり、1利用期間につき3,000円(第9条第1項の利用期間の中途において農園の利用を承認した場合で当該承認の日が9月1日以後のときは、1,500円)とし、利用日数に応じた日割計算は行わない。

2 利用候補者は、所定の納入通知書により、区長が別に定める納期限までに前項の利用料を納付しなければならない。

3 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2000年2月10日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に中野区親子農園設置要綱に基づき農園の利用の承認を受けている者は、この要綱による承認を受けたものとみなし、その利用期間に関してはなお従前の例による。

(2001年3月12日要綱第20号)

1 この要綱は、2001年3月12日から施行する。

2 改正後の第9条第1項及び第14条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用の承認をした者について適用し、同日前に利用の承認をした者については、なお従前の例による。

(2004年3月31日要綱第37号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2008年2月15日要綱第97号)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区親子農園事業要綱の規定による中野区親子農園の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2011年12月13日要綱第213号)

1 この要綱は、2012年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、2011年12月13日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区親子農園事業要綱の規定による中野区親子農園の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

中野区親子農園事業要綱

平成12年2月10日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)