災害時における生活用水確保のための手動式ポンプ設置に関する要綱
昭和62年10月8日
要綱第66号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時において水道管、電線等が切断されたときの区民の生活に必要な水(飲料水を除く。以下「生活用水」という。)を確保するため、区内に存する井戸の一部に、井戸の所有者との協定に基づき、手動式ポンプ(設置に必要な器材等を含む。以下「ポンプ」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポンプの設置条件)
第2条 ポンプの設置には、次の各号の条件を総合的に考慮して決定する。
(1) 地域の人口、既存の設置場所との距離、他の方法による生活用水確保の可否等の状況から設置の必要性が認められること。
(2) 災害時において、地域住民への生活用水の供給が容易な場所であること。
(3) 井戸は、原則として、屋外にあり、深さがおおむね9メートル以内であつて、ポンプの設置が可能であること。
(4) ポンプを設置しようとする際に、井戸内に一定水量が存在していること。
(5) 井戸の所有権その他の使用権が明確であること。
(6) 井戸は、当分の間、その本来の目的のために正常な形で維持管理される予定であること。
(協定の締結)
第3条 区長は、区内の井戸の所有者からポンプの設置の申出があつたときは、必要な調査を行い、前条各号に掲げる条件に適合する井戸の所有者と、協定を締結するものとする。
3 前2項の協定(以下「協定」という。)の内容は、別に定める。
(ポンプの設置及び補修)
第4条 区長は、ポンプの設置について、前条により協定を締結した井戸の所有者(以下「協定者」という。)と協議し、双方合意の場所に設置する。
2 区長は、前条第2項による協定者のポンプに不備な点があると認めるときは、当該協定者と協議のうえ、区の負担により補修することができる。
3 区長は、前項に定めるもののほか、協定者のポンプに故障が発生したときは、その補修を行うものとする。ただし、協定者の故意又は当該井戸の構造上の原因による故障、破損等の補修又は改良工事は行わない。
(ポンプの所有権等)
第5条 前条第1項により区の負担で設置したポンプの所有権は、協定者に譲渡するものとする。
2 協定者は、前項の規定にかかわらず、ポンプの設置後5年以内に自己の都合により協定を解除するときは、ポンプを区に返還しなければならない。
(協定者の責務)
第6条 協定者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 区が指定する標識をポンプ設置場所の出入口部分に掲示すること。
(2) 1週間に3回以上ポンプを操作し、井戸水の揚水を行うこと。
(3) 井戸の周辺を、常に清潔に保ち、整理しておくこと。
2 協定者は、次の事項が発生したときは、区長にその旨を報告しなければならない。ポンプの状況について、区長から報告を求められたときも同様とする。
(1) ポンプの故障
(2) 井戸の水枯れ等の異常その他使用不能の状態
(3) 引越し等による所有権者の変更等
(4) 協定締結後の協定者の都合によるポンプの改修
3 前項第4号にかかる経費は協定者の負担とし、その工事等に起因して発生した事故等については、協定者がその責めを負うものとする。
(協定の解除)
第7条 区長は、次の場合は、協定を解除するものとする。
(1) 協定者の井戸の水枯れ、埋め戻し、立地条件の変更、所有権の移転等により、この要綱の目的が達せられなくなつたとき。
(2) 区の地域防災計画の変更に伴い、他の方法により生活用水の確保が可能となつたとき。
(ポンプの撤去)
第8条 前条により協定を解除した場合においてポンプを撤去するときは、設置後5年以内のものについては区の負担により、5年を越えているものについては当該井戸の所有者の負担により行うものとする。
2 第5条第2項により協定者がポンプを返還する場合の経費は、区が負担するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱52・一部改正)
附則
この要綱は、昭和62年10月8日から施行する。
附則(2001年4月27日要綱第129号)
この要綱は、2001年4月27日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第93号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第81号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。