中野区災害対策本部の運営及び災害応急対策に関する要綱

昭和61年8月22日

要綱第105号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 情報連絡態勢(第7条)

第2章の2 初動配備態勢(第7条の2)

第3章 非常配備態勢(第8条・第9条)

第4章 救援・救護活動(第10条―第20条)

第5章 小災害に対する応急活動(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区災害対策本部条例施行規則(昭和58年中野区規則第37号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、中野区災害対策本部(以下「災対本部」という。)の運営細目及び災害に係る応急対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、中野区の区域内(以下「区内」という。)において火災、風水害、地震等により生ずる被害をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(災対本部の設置)

第3条 区長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第3章に定める非常配備態勢又は特別の配備態勢をとる必要があると認めるときは、災対本部を設置する。

2 本部長室は、区役所本庁舎内のあらかじめ定めた場所に置き、その場所に「中野区災害対策本部」の標示を掲げるものとする。ただし、災害の状況により他の場所に本部長室を設置することができる。

(地域本部、班及び隊の編成)

第4条 災対本部の各部(以下「災対各部」という。)を構成する地域本部、班又は隊の名称及び事務分掌は、区長が別に定める。

(災対本部の廃止)

第5条 本部長は、災害が発生するおそれが解消したと認めるとき、又は災害に係る応急対策がおおむね終了したと認めるときは、災対本部を廃止する。

(関係機関への通知)

第6条 災対本部を設置したときは、本部長は、東京都知事(以下「知事」という。)その他の防災関係機関にその旨通知する。

第2章 情報連絡態勢

(情報連絡態勢)

第7条 区長は、災害に関する情報収集及び伝達のため必要があると認めるときは、別に定める情報連絡態勢をとるものとする。

2 区長は、災害が発生するおそれが解消したと認めるとき又は災対本部を設置したときは、情報連絡態勢を解除する。

第2章の2 初動配備態勢

(初動配備態勢)

第7条の2 区長は、気象庁発表震度(23区)若しくは中野区の震度が5弱の地震が発生した場合又は区内の限定された地域で風水害の発生のおそれが高い場合若しくは風水害が発生した場合において、応急対策を実施する必要があるときは、別に定める初動配備態勢をとるものとする。

2 本部長は、次章に定める非常配備態勢を発令したとき又は災害が発生するおそれが解消したときは、初動配備態勢を解除する。

第3章 非常配備態勢

(非常配備態勢)

第8条 本部長は、災害の程度に応じて、次の各号に定めるところにより非常配備態勢を発令する。ただし、本部長が応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、特別の非常配備態勢を発令することができる。

(1) 震災第1次非常配備態勢 気象庁発表震度(23区)若しくは中野区の震度が5強の地震が発生した場合又は東海地震注意情報が発せられた場合に発令する。

(2) 震災第2次非常配備態勢 気象庁発表震度(23区)若しくは中野区の震度が6弱の地震が発生した場合又は大規模地震特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条による警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合に発令する。

(3) 震災第3次非常配備態勢 気象庁発表震度(23区)若しくは中野区の震度が6強以上の地震が発生した場合又は大規模地震により区内に大きな被害が発生し、被害の拡大が見込まれる場合に発令する。

(4) 風水害第1次非常配備態勢 区内の一部の地域で風水害の発生のおそれが高い場合又は風水害が発生した場合において、応急対策を実施する必要があるときに発令する。

(5) 風水害第2次非常配備態勢 区内の多くの地域で風水害の発生のおそれが高い場合又は風水害が発生した場合において、応急対策を実施する必要があるときに発令する。

(6) 風水害第3次非常配備態勢 風水害の被害が拡大するおそれがある場合又は被害の拡大が見られる場合において、応急対策を強化する必要があるときに発令する。

2 前項各号に規定する非常配備態勢に必要な職員の配置数等は、別に定める。

3 職員は、正規の勤務時間外において、気象庁発表震度(23区)若しくは中野区の震度が5強以上の地震が発生したとき又は東海地震注意情報若しくは警戒宣言が発せられたときは、災対本部の設置及び震災第1次非常配備態勢、震災第2次非常配備態勢又は震災第3次非常配備態勢の発令がなされたものとして、直ちにあらかじめ指定された場所に参集しなければならない。

第9条 削除

第4章 救援・救護活動

(一時避難所の開設)

第10条 本部長は、区民等の救援・救護活動に必要があると認めるときは、一時避難所を開設し、被災者の収容にあたる。

2 前項の一時避難所は、別に定める一時避難所予定施設のうちから開設する。

3 一時避難所に収容された者に対しては、必要に応じて、寝具等を用意するとともに、食糧1食分を支給する。

4 一時避難所の開設期間は、原則として、災害が発生した日から7日以内とする。

(避難勧告等)

第11条 本部長は、災害により、区民等の生命及び身体に危険が急迫していると認めるときは、避難を要する地域及び避難先を定め、避難の勧告その他必要な指示(以下「避難勧告等」という。)を行う。

2 本部長が避難勧告等を行ういとまがないときは、現場の職員が、必要な避難勧告等を行うことができる。この場合は、事後、必ずその旨を本部長に報告しなければならない。

(避難勧告等の伝達)

第12条 区民等に対する避難勧告等の伝達は、防災行政無線又は広報車等により行う。この場合、必要に応じて警察・消防関係機関又は防災住民組織の協力を得て行うものとする。

2 避難勧告等の広報文例は、別に定める。

(避難誘導)

第13条 第11条の規定により避難勧告等があったときは、警察官等と協力し、速やかに区民等を第10条の一時避難所又は広域避難場所(東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第47条の規定により知事が指定する避難場所をいう。以下同じ。)に誘導する。

(避難所の開設)

第14条 本部長は、災害により大規模な救援・救護活動を必要とする事態が発生したときは、被災者救済の拠点として、避難所を開設する。

2 避難所の開設期間は、原則として、災害が発生した日から7日以内とする。

(医療救護所の設置)

第15条 本部長は、医療救護を必要とする事態が発生したときは、避難所その他の場所に医療救護所を設置することができる。

2 本部長は、前項の医療救護所を設置したときは、社団法人中野区医師会、社団法人東京都中野区歯科医師会、社団法人中野区薬剤師会及び中野区接骨師会に対し、医療救護班等の派遣を要請するものとする。

(応急物資の支給等)

第16条 本部長は、災害により当面の生活を維持することが困難な者に対し、中野区地域防災計画に定めるところにより、食品及び生活必需品の支給その他必要な応急対策を実施するものとする。

(災害救助法の適用)

第17条 本部長は、災害の程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する救助の適用基準に該当すると認めるときは、知事にその旨を報告する。

2 本部長は、前項の基準に該当し、かつ災害救助法の適用を受ける必要があると認めるときは、知事にその旨を要請する。

3 災害救助法の適用を受けたときは、本部長は、知事の指揮を受け、災害救助法に基づく救助事務を補助する。

4 災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待つことができないときは、本部長は災害救助法の規定による救助に着手する。この場合において、本部長は、その状況を知事に報告し、その後の処置について知事の指揮を受けるものとする。

(相談所の開設)

第18条 本部長は、災害の状況により必要があると認めるときは、被災者の相談に応じるため、相談所を開設する。

(り災証明書の発行)

第19条 区長は、災害を受けた者に対し、その申請に基づき、り災証明書を発行する。

(見舞金等の支給)

第20条 区長は、区民等が災害を受けたときは、別に定めるところにより見舞金等を支給する。

第5章 小災害に対する応急活動

(小災害時の活動)

第21条 区長は、小規模な火災等で、災対本部を設置するに至らない災害が発生したときは、その被害状況について調査し、必要に応じて被災者の救済活動を行う。

(一時避難所の開設等)

第22条 区長は、前条の規定による救済活動のため必要があると認めるときは、一時避難所を開設し、被災者の収容にあたる。この場合において、区長は、民間宿泊施設を借り上げ、被災者に対し当該民間宿泊施設を提供することにより、一時避難所の開設及び被災者の収容に代えることができる。

2 前項の一時避難所(以下この条において単に「一時避難所」という。)は、別に定める一時避難所予定施設のうちから開設する。

3 一時避難所に収容された者(第1項後段の規定により民間宿泊施設を提供された者を含む。)に対しては、必要に応じて、寝具等を用意するとともに、食糧1食分を支給する。

4 一時避難所の開設期間(第1項後段の規定により民間宿泊施設を提供した場合の当該提供する期間を含む。)は、原則として、災害が発生した日から4日以内とする。

第6章 雑則

(災対本部の事務引継ぎ)

第23条 災対本部が廃止された場合において、災対本部の事務でいまだ完了していないものがあるときは、災対各部の長であつた者は、速やかに当該事務を規則第9条第2項又は第3項の規定により処理すべき部署の長に引き継ぐものとする。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、災対本部の運営に関し必要な事項は、都市基盤部長が定める。

1 この要綱は、昭和61年8月22日から施行する。

2 中野区災害応急対策要綱(昭和58年中野区要綱第64号)は廃止する。

(昭和62年10月2日要綱第62号)

この要綱は、昭和62年10月2日から施行し、改正後の別表は昭和62年6月30日から適用する。

(1990年5月15日要綱第73号)

この要綱は、1990年5月15日から施行し、改正後の第6条、第9条、第19条及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(1991年2月18日要綱第9号)

1 この要綱は、1991年2月18日から施行する。

2 この要綱による改正後の別表Ⅰの規定は、1991年1月15日から適用する。ただし、改正後の別表Ⅲの規定は、1990年12月20日から適用する。

(1991年5月28日要綱第115号)

この要綱は、1991年5月28日から施行し、改正後の別表の規定は1991年4月1日から適用する。

(1992年6月29日要綱第132号)

この要綱は、1992年6月29日から施行し、改正後の第8条及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(1993年7月1日要綱第97号)

この要綱は、1993年7月1日から施行する。

(1994年4月28日要綱第49号)

1 この要綱は、1994年4月28日から施行する。

2 中野区水災害応急対策実施要綱(昭和61年中野区要綱第106号)は、廃止する。

(1996年5月17日要綱第35号)

この要綱は、1996年5月30日から施行する。

(1998年1月5日要綱第36号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(2000年7月28日要綱第144号)

この要綱は、2000年7月28日から施行する。

(2001年4月27日要綱第139号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2004年3月26日要綱第47号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年2月17日要綱第17号)

この要綱は、2011年2月17日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年3月17日要綱第38号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区災害対策本部の運営及び災害応急対策に関する要綱

昭和61年8月22日 要綱第105号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和61年8月22日 要綱第105号
平成13年4月27日 要綱第139号
平成16年3月26日 要綱第47号
平成19年3月30日 要綱第93号
平成23年2月17日 要綱第17号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成26年3月17日 要綱第38号