中野区街頭消火器設置要綱
昭和59年4月28日
要綱第40号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区消火器設置要綱(昭和52年中野区要綱第134号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、火災時における初期消火体制を区民の協力によつて強化するため、区が街頭に設置する消火器(以下「街頭消火器」という。)の設置基準及びその維持管理について必要な事項を定め、もつて区民の生命と財産の安全を図ることを目的とする。
(1) 消火器とは、次の種類の搬送小型消火器をいう。
ア 粉末消火器(加圧式、薬剤重量3.5kg入)
イ 強化液消火器(蓄圧式、薬剤重量4.0l以上)
(2) 格納箱とは、消火器を環境の変化から保護するための容器をいう。
(3) 街区とは、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号の規定により区画された地域をいう。
(4) 危険区域とは、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第12条に基づく地域の火災危険度3以上の地域をいう。
(設置区域)
第3条 街頭消火器の設置区域は、区内全域とする。
(設置基準)
第4条 街頭消火器の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 1街区に最低1本とし、おおむね25世帯に1本の割合とする。ただし、危険区域にあつては、その実情に応じて増設することができる。
(2) 公園、空地等家屋の存在しない街区にあつては、街頭消火器の設置を省略することができる。
(3) 粉末消火器と強化液消火器の設置割合は、おおむね1:1とする。
(設置方法)
第5条 街頭消火器の設置方法は、次のとおりとする。
(1) 消火器は、道路に面し、目立ちやすく、容易に誰でも使用できる場所に通行等の障害にならないように格納箱におさめ設置する。
(2) 格納箱の取付け位置は、地面からおおむね高さ1.5メートル以下とする。
(設置場所の承諾と変更)
第6条 区長は、街頭消火器を設置しようとするときは、その設置場所の所有者又は道路管理者の承諾を得なければならない。
2 区長は、所有者又は道路管理者から設置場所の変更の申出があつた場合は、速やかに新しい設置場所を定めなければならない。
(維持管理)
第7条 区長は、街頭消火器が常に使用可能な状態にあるように定期的に点検し、機能の維持に努めなければならない。
2 区長は、設置した街頭消火器について台帳を作成し、使用状況その他処理経過等を記録しておかなければならない。
3 消火器の薬剤の交換は、5年ごとに行うものとする。ただし、5年を経過しないものであつても交換の必要が生じた場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱52・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
2 中野区消火器管理協力員設置要綱(昭和54年中野区要綱第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日要綱第61号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(1998年7月31日要綱第111号)
この要綱は、1998年7月31日から施行する。
附則(2001年4月27日要綱第136号)
この要綱は、2001年4月27日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第71号)
この要綱は、2008年3月28日から施行する。
附則(2011年2月17日要綱第17号)
この要綱は、2011年2月17日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第81号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。