中野区軽可搬消火ポンプの配置及び管理に関する要綱

昭和54年7月13日

要綱第47号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地震火災の発生に伴い、区民が行う初期消火活動の能力を高めるため、軽可搬消火ポンプ(以下「ポンプ」という。)を配置し、もつて区民の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。

(ポンプの使用等)

第2条 このポンプは、次の場合に使用できる。ただし、消防水利に指定されている防火水槽等の使用は、主として地震火災の場合のみとし、その他の場合については消防署の指示によるものとする。

(1) 地震火災の消火

(2) 一般火災の消火

(3) 水害時の排水

(4) 震災時の生活用水の確保

2 このポンプの概要は、別表のとおりとする。

(設置基準)

第3条 ポンプの配置は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき公表された地域別総合危険度における地域(以下「地区」という。)を単位として行う。

2 ポンプは、次に掲げる地区に設置する。

(1) 火災危険度(地区ごとの火災危険度をいう。)3以上の地区

(2) 前号に掲げる地区のほか、特に総務部防災担当課長(以下「防災担当課長」という。)が必要と認める地区

3 ポンプは、前項に規定する地区に所在する防火水槽又は貯水池1基につき1台を配置する。

(2019要綱52・一部改正)

(配置場所の決定)

第4条 ポンプの設置場所は、地域防災住民組織(以下「住民組織」という。)又は区民が希望する場所のうちから防災担当課長が決定する。

2 防災担当課長は、ポンプ配置場所の決定に当たつては、当該ポンプが有効に使用できるよう、場所を選定しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(貸与)

第5条 ポンプは、住民組織の代表者に貸与するものとする。

2 防災担当課長は、ポンプを貸与する場合は、住民組織の代表者から預り書(別記第1号様式)を受領しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(管理)

第6条 ポンプを貸与された住民組織の代表者は、有事に備え、その点検、整備に努めるほか、月1回以上操法訓練を行うものとする。

(責任者の設置)

第7条 住民組織の代表者は、ポンプの適正な管理を行うため、次に掲げる責任者をポンプ1台につき各1名を置くものとする。

(1) 管理責任者 ポンプを常時監視し、事故あるときは直ちに住民組織の代表者に連絡する。

(2) 操作責任者 ポンプの取扱方法を熟知し、住民組織の構成員を指導するとともに、月1回以上ポンプの点検及び整備を行う。

2 住民組織の代表者は、前項の規定により、責任者を選任した場合又は変更した場合は、速やかに防災担当課長へ報告するものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(通報)

第8条 住民組織の代表者は、ポンプに破損等の事故が発生した場合又はポンプを使用した場合は、速やかに防災担当課長へ報告するものとする。

2 住民組織の代表者は、操法訓練を行う場合は、あらかじめ防災担当課長に連絡し、訓練終了後はその状況について報告するものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(修理)

第9条 防災担当課長は、住民組織の代表者からポンプに関して通報があつた場合は、直ちに調査を行い、修理等の処置をし、住民組織の代表者及び管理責任者に報告しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(経費)

第10条 ポンプの配置、修理に要する経費は、区が負担する。

(台帳の整備)

第11条 防災担当課長は、ポンプを設置した場合は、軽可搬消火ポンプ配置台帳(別記第2号様式)を作成し、使用状況、修理状況を記録し、保存しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

この要綱は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1998年7月31日要綱第108号)

この要綱は、1998年7月31日から施行する。

(2001年4月27日要綱第132号)

1 この要綱は、2001年4月27日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第3条の規定により配置された軽可搬消火ポンプは、改正後の第3条の規定により配置された軽可搬消火ポンプとみなす。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条)

軽可搬消火ポンプの概要

1 検定級別 D級

2 検定型式 軽可搬消防ポンプ

3 重量 19.0kg

4 寸法 446mm×328mm×436mm

5 吸吐水口径 40mm

6 ノズル 13mm

7 放水量 220.0l/min

中野区軽可搬消火ポンプの配置及び管理に関する要綱

昭和54年7月13日 要綱第47号

(令和3年11月29日施行)