中野区防災対策連絡協議会設置要綱

昭和52年1月10日

要綱第89号

―昭和47年3月26日決定―

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区の防災対策に区民及び関係団体の意向を反映させ、もつて事業の円滑な推進を図るとともに、地域における防災意識の高揚を促進するため、中野区防災対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について研究し、区長に助言する。

(1) 区の防災対策事業の実施に関すること。

(2) 区と関係団体等との提携連絡情報交換に関すること。

(3) その他区長が必要と認めること。

(構成)

第3条 協議会の委員は、53人以内とし、別表左欄に掲げる団体が推薦する者のうちから区長が委嘱する。この場合において、各推薦団体ごとの推薦者数は、同表右欄に掲げるとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長若干名を置く。

2 会長は、協議会の会議において互選する。

3 副会長は、会長の指名により選出する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し主宰する。

2 会議は必要のつど開催する。

3 会長が必要と認めたときは、会議に関係人の参加を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長が指名した部会長及び部員をもつて組織する。

(幹事会)

第8条 協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者(以下「幹事」という。)をもつて構成する。

(1) 総務部防災危機管理担当部長(以下「防災危機管理担当部長」という。)

(2) 総務部防災危機管理課長

(3) 総務部防災担当課長

(4) 地域支えあい推進部地域活動推進課長

(5) 健康福祉部福祉推進課長

(6) 都市基盤部都市計画課長

(7) 都市基盤部道路管理課長

(8) 都市基盤部公園課長

(9) 都市基盤部建築課長

(10) 都市基盤部住宅課長

(11) まちづくり推進部まちづくり計画課長

(12) まちづくり推進部まちづくり事業課長

3 幹事会は、防災危機管理担当部長が主宰する。

4 防災危機管理担当部長は、必要に応じ幹事会に関係者の出席を求めることができる。

5 幹事は、会議の運営を補佐するため、会議に出席する。

(2019要綱52・2021要綱65・2023要綱97・一部改正)

(委嘱の取消し)

第9条 委員が、その職務を遂行することができなくなつたとき、その他区長が必要あると認めたときは、委員の委嘱を取り消すことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年7月11日要綱第49号)

この要綱は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年6月28日要綱第45号)

この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年12月22日要綱第79号)

この要綱は、昭和55年12月22日から施行する。

(昭和56年12月24日要綱第95号)

この要綱は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和57年11月25日要綱第85号)

この要綱は、昭和57年11月25日から施行する。

(昭和59年7月19日要綱第63号)

この要綱は、昭和59年7月19日から施行する。

(昭和60年2月25日要綱第8号)

この要綱は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1990年9月17日要綱第105号)

この要綱は、1990年9月17日から施行する。

(1991年2月4日要綱第6号)

この要綱は、1991年2月4日から施行する。

(1991年4月9日要綱第69号)

この要綱は、1991年4月9日から施行する。

(1993年7月26日要綱第101号)

この要綱は、1993年7月26日から施行する。

(1997年12月24日要綱第115号)

この要綱は、1997年12月24日から施行する。

(2000年4月12日要綱第67号)

この要綱は、2000年4月12日から施行する。

(2001年4月27日要綱第129号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2005年12月5日要綱第118号)

この要綱は、2005年12月5日から施行する。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年3月10日要綱第100号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年1月17日要綱第16号)

この要綱は、2011年1月17日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年4月4日要綱第99号)

この要綱は、2012年4月4日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月30日要綱第97号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(2019要綱52・一部改正)

推薦団体

推薦者数

中野区議会

11人以内

区民活動センター別防災住民組織

15人以内

中野区町会連合会

5人以内

中野区商店街連合会

1人

中野消防団

1人

野方消防団

1人

中野防火防災協会

1人

野方防火防災協会

1人

中野防火管理協会

1人

野方防火管理研究会

1人

中野区赤十字奉仕団

1人

中野区立小学校PTA連合会

1人

中野区立中学校PTA連合会

1人

中野区福祉団体連合会

1人

中野区内の労働団体

1人

中野土木防災協力会

1人

東京都米穀小売商業組合中野支部

1人

東京都トラック協会中野支部

1人

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部

1人

東京都畳工業協同組合中野支部

1人

社会福祉法人中野区社会福祉協議会

1人

中野建設まちづくり協議会

1人

中野区造園緑化業協会

1人

中野区民生児童委員協議会

2人

中野区防災対策連絡協議会設置要綱

昭和52年1月10日 要綱第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和52年1月10日 要綱第89号
平成13年4月27日 要綱第129号
平成17年12月5日 要綱第118号
平成19年3月30日 要綱第93号
平成20年3月10日 要綱第100号
平成23年1月17日 要綱第16号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成24年4月4日 要綱第99号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年3月31日 要綱第65号
令和5年3月30日 要綱第97号