中野区町会・自治会会館建設助成要綱

1995年3月22日

要綱第26号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町会、自治会等による会館の建設等を助成するために必要な事項を定め、もって地域住民の葬祭その他の集会の場を確保し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町会等 町会、自治会等地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体又はこれに準ずる団体をいう。

(2) 会館 町会等がその活動のために設置する集会施設をいう。

(3) 建設等 建物の新築、改築、増築及び修繕並びに購入(建物の区分所有権の取得を含む。)をいう。

(2019要綱54・一部改正)

(助成の要件)

第3条 助成の対象は、次に掲げる全ての要件を満たす会館の建設等を行う町会等とする。

(1) 延床面積が50平方メートル以上の建物で、かつ、床面積が30平方メートル以上の部屋(間仕切の移動により30平方メートル以上となるものを含む。)を有するものであること。

(2) 建築関係の法令及び条例の規定に適合する建物であること。

(3) 町会等の活動のほか、地域住民(当該町会等の構成員以外の住民を含む。)が葬祭、集会、催物等の場として利用することができるものであること。

(4) 町会等が自主的に管理運営するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付対象としない。

(1) 会館の建設等に要する経費が2,000,000円未満であるとき。

(2) 会館の設置が貸借によるものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めるとき。

(2019要綱54・一部改正)

(助成金の交付額)

第4条 会館の建設等に対する助成金の交付額は、実際に要した経費(既存施設を撤去又は解体する工事に要する経費を含む。ただし、建設用地の取得、造成に要する経費及び外構工事に要する経費並びに什器等物品の購入に要する経費を除く。)の3分の2以内で区長が算定した額とし、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし、当該建設等に係る国、東京都その他の機関からの補助又は助成の制度(以下「他の制度」という。)による助成金を受け、その額がこの要綱による助成金を下回る場合は、その差額を限度額とする。

(1) 新築又は改築の場合 15,000,000円

(2) 増築又は修繕の場合 5,000,000円

(3) 購入の場合 10,000,000円

2 前項ただし書の規定にかかわらず、助成を受けた年度の当初から起算して15年を経過する前に改めて助成を受けようとする町会等に対する助成金の限度額は、15,000,000円から当該期間中に交付した額を減じた額とする。

(2019要綱54・一部改正)

(事前協議)

第5条 助成金の交付を受けようとする町会等の代表者は、会館の建設等について建築確認を要する場合にあってはその申請をする前に、その他の場合にあっては会館の建設等に係る契約を締結する前に、次に掲げる事項について区長と協議しなければならない。

(1) 建設用地及び会館の施設計画に関すること。

(2) 建設費用等の資金計画及び工事等の日程に関すること。

(3) 会館の管理運営等に関すること。

(4) 他の制度による助成金に関すること。

2 区長は、前項の規定による協議の際に、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

(2019要綱54・一部改正)

(交付申請)

第6条 前条の規定による協議が整ったときは、町会等の代表者は、助成金交付申請書(第1号様式)により、助成金の交付を申請することができる。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新築、改築、増築又は修繕の場合

 会館建設等計画書(第2号様式)

 建築確認通知書の写し(建築確認を要する場合に限る。)

 工事請負契約書及び工事費明細書の写し

 設計図書の写し

 土地の権利関係を明確にする書類(賃貸借、使用貸借等による場合は、土地所有者の承諾書)

 会館の管理運営に関する事項を定めた規約

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2) 既存建築物の取得の場合

 前号ア及びからまでに掲げる書類

 売買契約書の写し

 建築確認通知書又は検査済証の写し

(2019要綱54・一部改正)

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定する。

2 区長は、前項の規定による決定をしたときは、助成金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(2019要綱54・一部改正)

(完了届)

第8条 助成金の交付決定を受けた町会等の代表者は、会館の建設等が完了したときは、速やかに、区長に対し完了届(第4号様式)により届け出なければならない。この場合において、当該届出書には、決算報告書、不動産権利書の写し及び検査済証の写し(建築確認を受けた場合に限る。)を添付しなければならない。

2 区長は、前項の規定による届出により建設等の完了を確認したときは、助成金の額を確定し、その旨を助成金確定通知書(第5号様式)により、当該代表者通知する。

(2019要綱54・一部改正)

(交付請求)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた代表者は、区長に対し助成金請求書(第6号様式)により、助成金の交付を請求することができる。

(2019要綱54・一部改正)

(交付決定の取消)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付申請を撤回したとき。

(2019要綱54・一部改正)

(処分等の制限)

第11条 町会等は、第7条の規定により助成金の交付決定を受けた会館について、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ区長と協議しなければならない。ただし、助成金の交付を受けた年度の当初から起算して15年を経過したものについては、この限りでない。

(1) 会館の建物を譲渡し、又は交換若しくは担保に供すること。

(2) 会館を長期に貸し付け、又は長期に独占使用させること。

(2019要綱54・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱54・一部改正)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1997年3月28日要綱第44号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2003年4月11日要綱第73号)

この要綱は、2003年4月11日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第51号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年3月10日要綱第31号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年3月27日要綱第52号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区町会・自治会会館建設助成要綱

平成7年3月22日 要綱第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成7年3月22日 要綱第26号
平成15年4月11日 要綱第73号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第51号
平成23年3月10日 要綱第31号
平成25年3月27日 要綱第52号
平成31年3月26日 要綱第54号