地縁による団体の認可に関する事務処理要綱

1992年6月26日

要綱第130号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に規定する地縁による団体の認可に関する事務について、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(2019要綱54・一部改正)

(認可事務)

第2条 地縁による団体の認可に関する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可申請前の相談及び指導

(2) 認可申請書等の受付

(3) 認可の可否の決定及び法第260条の2第10項の規定による認可等の告示

(4) 法第260条の2第11項の規定による告示事項の変更の届出の受付

(5) 法第260条の2第12項の規定による告示事項に関する証明書の交付請求の受付及び交付

(6) 告示事項を記載した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の管理

2 前項各号に掲げる認可に関する事務には、法第260条の3の規定による規約の変更(以下「規約変更」という。)の認可に関する事務を含むものとする。

(認可の可否決定)

第3条 区長は、認可申請書等の提出があったときは、速やかに法及びこの要綱に定める認可の要件を備えているかどうかを審査し、不備の点がある場合は、これを補正させるものとする。

2 法第260条の2第1項に規定するの地縁による団体の認可及び規約変更の認可の可否に係る事案の決定は、地域支えあい推進部長が行うものとする。

3 区長は、法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の認可及び規約変更の認可の可否を決定したときは、申請した地縁による団体の代表者に対し、地縁団体認可等決定通知書(別記様式第1号)により通知する。

(2019要綱54・一部改正)

(告示及び地縁団体台帳の処理)

第4条 区長は、法第260条の2第10項の規定により地縁による団体の認可の告示又はその変更の告示をしたときは、当該地縁による団体の代表者に対し、地縁団体認可・変更告示通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、地縁団体台帳に必要な事項を記載するものとする。

2 地縁団体台帳の記載要領は、別に定めるところによる。

(2019要綱54・一部改正)

(構成員に関する認可要件)

第5条 法第260条の2第2項に定める認可要件のうち同項第3号中「その相当数の者が現に構成員となつていること」に該当する基準は、現に構成員になっている者の数(同一世帯に属する者の数は、これを1人として計算する。)が、当該地縁による団体の区域内(以下単に「区域内」という。)の総世帯数のおおむね4分の1以上であることとする。

2 前項の規定にかかわらず、区域内の総世帯数に占める単身世帯の割合が平均よりも多いなど特別な事情があると区長が認める地縁による団体にあっては、同項中「4分の1」とあるのは「5分の1」と読み替えて適用する。

(2019要綱54・一部改正)

(補則)

第6条 法令及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1992年6月26日から施行する。

(2003年4月11日要綱第73号)

この要綱は、2003年4月11日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第51号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2008年11月28日要綱第172号)

この要綱は、2008年12月1日から施行する。

(2011年3月10日要綱第31号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

地縁による団体の認可に関する事務処理要綱

平成4年6月26日 要綱第130号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成4年6月26日 要綱第130号
平成15年4月11日 要綱第73号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第51号
平成20年11月28日 要綱第172号
平成23年3月10日 要綱第31号
平成31年3月26日 要綱第54号