中野区民間遊び場事業補助要綱
昭和54年4月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、区民及び団体が広く一般の幼児・児童のために実施する遊び場事業に対する補助金の交付について必要な事項を定める。
(1) 遊び場は、その新設工事及び廃止工事に伴う期間を除き、幼児・児童の利用する期間(以下「遊び場設置期間」という。)が、2年以上にわたり、かつその面積が原則として300m2以上のものであること。
(2) 増改造工事を行う場合は遊び場設置期間が増改造工事後引き続き2年以上のものであること。
(3) 遊び場として砂場のみを設置した場合においてその期間が6カ月以上にわたり、その面積が3.3m2以上のものであること。
(補助対象事業の種類及び補助金交付額の算定基準)
第3条 補助対象事業の種類は次のとおりとし、その経費の全部または一部について補助金を交付する。ただし、便所・水道の設置工事費については遊び場設置期間が5年以上にわたるものに限る。
(1) 新設工事
(2) 補修工事
(3) 増改造工事
(4) 廃止に伴う工事
(5) 管理運営事業
2 補助金交付額の算定基準は、予算の範囲内において毎年度別に定める。
3 区長は、必要があると認めたときは、遊具等を貸与することをもつて補助金の交付に替えることができる。
4 補助対象事業は、年度内に完了するものでなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付は、補助金交付申請書(別記様式1)の提出をまつて行う。
(補助金額の決定及び交付)
第5条 区長は前条による補助金交付申請書が提出されたときは、関係書類を審査のうえ補助金額の決定をし交付する。
(報告)
第6条 補助事業が完了したときは、完了した日から15日以内に実績報告書を徴する。
2 補助事業の実施をとりやめたときはすみやかに報告を徴するとともに、交付した補助金を返還させなければならない。
3 交付決定内容に変更を加える必要のあるときは、あらかじめ承認申請書を徴するものとする。
(補助条件)
第7条 補助金は別記の条件を付して交付する。
(適用法規)
第8条 その他補助金の交付に関しての必要な事項は、中野区補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
別記
補助条件
1 補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めたときは、事業の執行状況及び補助金の使途について報告を求め、または、必要な指示を行うことがある。この場合、補助事業者は速やかにこの指示に従わなければならない。
2 補助事業者は補助事業に係る経理を常に明確にし、証拠書類を整備しておかなければならない。
3 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは15日以内に補助事業の実績を別紙様式により報告しなければならない。
4 次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付をうけたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他、補助金の決定の内容、または、これに付した条件、その他法令または、これに基づく命令に違反したとき。
5 4により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、別に定める期限内に補助金を返還しなければならない。
6 補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から返還金納付の日までの日数に応じた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
7 6の場合において補助事業者が返還金を納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。