空地利用遊び場設置要綱

昭和52年1月10日

要綱第28号

―昭和43年9月21日決定―

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が土地の所有者(以下「所有者」という。)から無償で借り受けた空地を利用して、幼児・児童の遊び場を設置する事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象となる空地は、原則として、300平方米以上のものとする。

(利用期間及び利用期間満了にともなう措置)

第3条 利用期間(以下「期間」という。)は、最低1カ年として定める。ただし、この期間は更新できるものとする。

2 前項の期間の更新がない場合は、区は、期間満了後3カ月以内に土地を原状に復し返還する。

3 所有者は、期間1年を経過した後において必要がある場合は、土地の返還を求めることができる。その場合においては、前項の規定を準用する。

(土地の使用契約)

第4条 土地の使用契約は、別紙「土地無償使用承諾書」による。

(整地及び遊具等の設置)

第5条 区は、空地の現状に応じ、危険防止のための整地並びに棚等を設置する。

2 遊具は、所有者の承諾をえて、空地の面積等を考慮し必要最少限のものを設置する。

(管理業務の委託)

第6条 区は、遊び場の管理業務の一部を、適切な管理組織に委託することができる。

2 管理業務の委託について必要な事項は、別に定める。

(昭和43年9月21日決定)

空地利用遊び場設置要綱

昭和52年1月10日 要綱第28号

(昭和52年1月10日施行)