中野区公衆浴場施設確保資金融資要綱

2000年3月9日

要綱第5号

注 2023年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区「確保浴場」選定要綱(昭和57年中野区要綱第24号)により選定された浴場(以下「確保浴場」という。)施設の改善に必要な資金(以下「資金」という。)の融資に関し、必要な事項を定め、もって浴場施設の存続を図り、区民の浴場利用の利便に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浴場経営者 確保浴場を現に経営し、確保浴場の施設の新築、改築又は修繕について浴場所有者の承諾を得た者をいう。

(2) 取扱金融機関 区長が指定し、かつ契約した金融機関をいう。

(融資の対象者)

第3条 融資の対象者は、浴場経営者で、次の各号に掲げる全ての要件を備えているものとする。

(1) 区内で原則として引き続き1年以上経営していること。

(2) 住民税を滞納していないこと。

(2023要綱8・一部改正)

(融資の対象経費)

第4条 融資の対象経費は、浴場建物の新築、改築又は修繕に要する経費及び当該新築、改築又は修繕に伴う浴場用設備の設置又は改善に要する次の経費とする。

(1) 給湯設備(煙突を含む。)の改善に要する経費

(2) 浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費

(3) レジオネラ症防止対策設備の設置又は改善に要する経費

(4) その他区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要する経費

(融資利率)

第5条 資金の融資を受けた浴場経営者(以下「借受者」という。)が負担する融資の利率は、年0.4パーセントとする。

(利子補給)

第6条 区長は、第11条第1項の規定により取扱金融機関が融資を決定したときは、融資金額に年1.5パーセントを乗じて得た額を、当該取扱金融機関に対し利子補給するものとする。

2 利子補給の期間は、第13条第1項に規定する償還期間とする。ただし、借受者が償還期間の満了前に償還を完了したときは、その完了の日までとする。

(利子補給の停止)

第7条 区長は、借受者について、次の各号のいずれかに該当する場合は利子補給を停止する。

(1) 確保浴場の所有者又は経営者でなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により融資を受けたとき。

(3) その他区長が特に必要と認めたとき。

(融資の限度額)

第8条 資金の融資の限度額は、5,000万円とする。

(融資の申込み)

第9条 資金の融資を受けようとする浴場経営者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を申込書に添えて区長に提出しなければならない。

(1) 住民税の納税証明書

(2) 所得税又は法人税の確定申告書

(3) 施設の新築、改修等に要する費用の見積書

(4) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の書類を審査のうえ、適当と認めた申込者を、取扱金融機関に紹介するものとする。

(借入れの手続等)

第10条 前条第2項の規定により融資の紹介を受けた申込者は、当該取扱金融機関の一般借入れ手続を行わなければならない。

2 申込者は、必要に応じ担保、保証人又は信用保証協会の保証を付さなければならない。

(融資の決定)

第11条 取扱金融機関は、第9条第2項の規定により紹介があった申込者に対し、自己の責任においてさらに審査のうえ融資の決定を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、区長及び申込者に通知しなければならない。

3 取扱金融機関は、申込者に対して融資を条件に預金の勧奨等の不利益を及ぼすような行為をしてはならない。

(融資資金の交付)

第12条 資金は、取扱金融機関の責任において直接申込者に交付するものとする。

(償還の方法)

第13条 融資した資金の償還期間は、据置期間1年以内を含む15年以内とし、据置期間経過後毎月元金均等償還とする。

2 借受者は、いつでも繰上償還(未償還金の全部を繰り上げて償還する場合に限る。)をすることができる。

(工事完了届)

第14条 借受者は、融資資金の交付後速やかに融資決定に係る工事に着手し、完了後はただちに工事完了届(別記様式)を区長に提出しその確認を受けるものとする。

(報告)

第15条 取扱金融機関は、資金の繰上償還若しくは代位弁済が行われたとき又は資金の融資を受けた者が廃業若しくは移転したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(資金返還請求の要請)

第16条 区長は、借受者が融資目的に反した資金の運用をしたときは利子補給を停止し、取扱金融機関に対し融資資金の即時返還を借受者に請求することを要請することができる。

(協議)

第17条 資金の運営及び利子補給に関して、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区と取扱金融機関との協議により処理するものとする。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月12日要綱第18号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(2003年3月28日要綱第123号)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月29日要綱第56号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月28日要綱第90号)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(2009年3月31日要綱第48号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に融資の申込みを行う場合の融資の対象経費について適用する。

3 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。

(2011年3月28日要綱第51号)

1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る利子補給利率については、なお従前の例による。

(2023年2月9日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年2月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区公衆浴場施設確保資金融資要綱

平成12年3月9日 要綱第5号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成12年3月9日 要綱第5号
平成13年3月12日 要綱第18号
平成15年3月28日 要綱第123号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月29日 要綱第56号
平成19年3月28日 要綱第90号
平成21年3月31日 要綱第48号
平成23年3月28日 要綱第51号
令和5年2月9日 要綱第8号