中野区消費生活展助成金交付要綱
1999年3月16日
要綱第63号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の消費者団体及び環境・リサイクル団体(以下単に「団体」という。)が行う消費生活展に対する助成について必要な事項を定めることにより、団体に交流及び研究発表の場を提供し、もって団体の育成発展に寄与することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 この要綱による助成対象事業は、中野区消費生活展実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する中野区消費生活展(以下「消費生活展」という。)とする。
(実行委員会の要件)
第3条 実行委員会は、中野区環境リサイクルプラザ条例施行規則(平成9年中野区規則第68号)第5条により登録された団体で消費生活展に参加することを希望するものから派遣される委員で構成されるものとする。
(助成金の交付)
第4条 区長は、毎年度実行委員会に対し、助成金を交付するものとする。
2 助成対象経費は、消費生活展に係る経費のうち消耗品費、印刷製本費及び共通テーマパネル作成委託料のうち、区長が必要と認めたものとする。ただし、1年度内の助成金の交付額は、50万円を限度とする。
(事業計画の変更等)
第7条 実行委員会は、助成金の交付決定を受けた事業(以下単に「事業」という。)の実施計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(交付請求)
第8条 実行委員会は、助成金の交付決定を受けたときは、速やかに中野区消費生活展助成金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。
(実施結果報告)
第9条 助成金の交付を受けた実行委員会は、事業終了後速やかに中野区消費生活展実施結果報告書(別記第5号様式)により、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、実行委員会が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を廃止したとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、実行委員会が次の各号の一に該当すると認めたときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 第10条の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。
(2) 前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2003年3月17日要綱第84号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2011年3月18日要綱第37号抄)
1 この要綱は、2011年3月22日から施行する。