中野区伝統工芸振興事業助成金交付要綱
1995年4月26日
要綱第60号
注 2019年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内の団体が行う伝統工芸振興事業に対する助成について必要な事項を定め、もって区内産業の育成及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(2020要綱203・一部改正)
(助成対象事業)
第2条 この要綱による助成対象事業は、中野区伝統工芸保存会(以下「保存会」という。)が主催する中野区伝統工芸展及び保存会が開催の協力をする伝統工芸展(以下「工芸展」という。)とする。
(2019要綱13・一部改正)
(助成金の交付)
第3条 区長は、毎年度保存会に対し、助成金を交付するものとする。
2 助成対象経費は、工芸展に係る経費のうち旅費、燃料費、消耗品費、印刷製本費、役務費、設営委託料、撮影編集委託料、自動車使用料等、会場使用料、有料道路通行料及び駐車場使用料とする。ただし、1年度内の助成金の交付額は、70万円を限度とする。
(2019要綱13・2020要綱203・一部改正)
(事業計画の変更等)
第6条 保存会は、助成金の交付決定を受けた事業(以下単に「事業」という。)の実施計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(交付請求)
第7条 保存会は、助成金の交付決定を受けたときは、速やかに中野区伝統工芸振興事業助成金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。
(実施結果報告)
第8条 助成金の交付を受けた保存会は、事業終了後速やかに中野区伝統工芸振興事業実施結果報告書(別記第5号様式)により、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、保存会が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を廃止したとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、保存会が次の各号の一に該当すると認めたときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。
(2) 第9条の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1995年4月26日から施行する。
附則(2003年3月17日要綱第84号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2019年2月20日要綱第13号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区伝統工芸振興事業助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付の申請があった助成金について適用し、同日前に交付の申請があった助成金については、なお従前の例による。
附則(2020年12月15日要綱第203号)
1 この要綱は、2020年12月15日から施行する。
2 改正後の第3条第2項及び第1号様式から第6号様式までの規定は、この要綱の施行の日以後に第5条の規定による交付申請があった助成金について適用し、同日前に同条の規定による交付申請があった助成金については、なお従前の例による。