中野区立商店街ふれあい広場運営委員会設置要綱
1992年7月27日
要綱第140号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立商店街ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理及び運営に利用者、地元住民等の意見を反映させるため、広場ごとに、中野区立商店街ふれあい広場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 広場の快適な利用のためのルールづくり
(2) 広場の管理運営上の問題の検討及び意見の調整
(3) その他広場の利用に関し必要な事項
(構成)
第3条 運営委員会の委員は、概ね10人とし、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 広場が設置された商店街の会員
(2) 公募による区民
(3) その他区長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職)
第5条 運営委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
3 前2項に定めるもののほか、運営委員会に必要な役職は、運営委員会が定める。
(招集)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の運営委員会については、区長が招集する。
(意見聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に運営委員会の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、区民部産業振興課において処理する。
(2019要綱75・2021要綱55・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1992年7月27日から施行する。
附則(2003年3月17日要綱第84号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第41号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年3月9日要綱第30号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2017年6月30日要綱第93号)
この要綱は、2017年6月30日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第75号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月30日要綱第55号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。