中野区中小商工業団体講習会等講師派遣事業実施要綱

昭和61年5月26日

要綱第84号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小商工業者の経営の安定及び向上を図るため、区内の中小商工業団体(以下「団体」という。)が、自主的に行う講習会等への講師派遣の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(講習会等の要件)

第2条 この要綱により講師を派遣する講習会等は、次の要件をみたさなければならない。

(1) 講習会等の内容が次のいずれかであること。

 団体の当該業種に係る技術の習得又は従業員の教育を目的とするもの

 中小商工業者の経営の安定及び向上を図ることを目的とするもの

(2) 主催する団体の構成員のみに限定するものでなく、区内の中小商工業者のために開かれたものであること。

(団体の要件)

第3条 講師派遣の対象となる講習会等を主催しようとする団体は、次の要件をみたさなければならない。

(1) 区内に事業所等を有する中小商工業者で構成し、代表者を定め、中小商工業経営の安定と向上を図ることを目的とする自主的で健全な団体であること。

(2) 10人以上の構成員を有し、代表者又は連絡責任者が中野区民であること。

(3) 結成後1年以上継続して活動していること。

(4) 団体の名称及び構成員の名簿を有すること。

(実施計画書の提出)

第4条 講師派遣を希望する団体は、原則として実施日の6週間前までに、講習会等実施計画書兼講師派遣申請書(別記様式1。以下「計画書兼申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、計画書兼申請書の提出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して計画書兼申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(審査及び承認)

第5条 提出された計画書兼申請書を審査し、講師の派遣を承認したときは、講師派遣承認通知書(別記様式2)を、不承認としたときは、講師派遣不承認通知書(別記様式3)を団体の代表者に交付する。

2 区長は、講習会等のテーマ・内容・目的・会場・その他について、必要と認めるときは、助言又は指導することができる。

(講師の選定)

第6条 講師の選定は区が行うものとする。ただし、当該団体は、希望する講師を推せんすることができる。

(講師の派遣回数及び謝礼額)

第7条 講師の派遣は、1団体につき、1回2時間以内とし、年3回を限度とする。ただし、区長は、特に必要があると認めた場合は、年3回を超えて派遣することができる。

2 派遣する講師の人数は、1回につき1人とする。

3 講師謝礼の額は、別表に定める基準による。ただし、区長は、講師を依頼することが困難な場合については、講師謝礼の額を別に定めることができる。

4 前項の規定による講師謝礼は、区が直接講師に支払うものとする。

(計画の変更)

第8条 講師派遣の承認を受けた後に、団体が講習会等の計画を変更しようとするときは、当初実施予定日の3週間前までに講習会等実施計画兼講師派遣変更申請書(別記様式4)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し)

第9条 区長は、次に掲げる各号の一に該当したときは、その承認を取消すものとする。

(1) 講習会等の実施を中止したとき。

(2) 承認を受けずに計画を変更したとき。

(3) 計画変更等により、講師派遣が不適当と認められるとき。

2 必要な手続きにおいて、虚偽があることが明らかと認められるときは、当該団体に対し、当該年度以降当分の間、講師派遣を行わないことができる。

(実施報告)

第10条 団体の代表者は、講習会等の終了後、1週間以内に、講習会等実施報告書(別記様式5)を提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、講習会等実施報告書の提出について準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和61年5月26日から施行する。

(昭和63年4月25日要綱第43号)

この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年2月20日要綱第4号)

この要綱は、平成元年2月20日から施行する。

(1994年4月6日要綱第39号)

この要綱は、1994年4月8日から施行する。

(2003年3月17日要綱第84号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年9月7日要綱第128号)

この要綱は、2004年9月7日から施行する。

(2007年7月20日要綱第128号)

この要綱は、2007年7月20日から施行する。

(2010年3月31日要綱第61号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1時間当たり税込支払限度額

医師、弁護士、大学教授、民間企業最高管理者及び官庁局部長級

13,000円

大学助教授、短期大学教授、民間専門研究者及び官庁課長級

11,500円

大学講師、短期大学助教授、民間技術者及び官庁課長補佐級

10,000円

その他

6,500円

中野区中小商工業団体講習会等講師派遣事業実施要綱

昭和61年5月26日 要綱第84号

(平成22年4月1日施行)