中野区「確保浴場」経常経費補助要綱

昭和57年3月27日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区「確保浴場」選定要綱により選定された浴場(以下「確保浴場」という。)の経営者に対して、当該浴場の経常経費の一部を補助することにより、浴場経営の安定と浴場施設の存続をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「経営者」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項により知事の許可を受けて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場の経営者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助を受けることができる者は確保浴場の経営者で次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 浴場経営を存続する意思のあること。

(2) 事業税及び特別区民税を滞納していないこと。

(3) 正確な会計に基づく経理書類を提出できること。

(補助対象期間)

第4条 この要綱による補助の対象期間は、原則として当該浴場の過去1年の直近の決算期間とする。

(経常経費補助の内容)

第5条 経常経費補助は、確保浴場に対して、当該浴場の経営条件と、料金決定の基礎となつた標準浴場の経営水準とに基づき、別表に定める算定基準により算出した、当該浴場の当該年度の経営に必要な経費と収入との差額を補助対象額とし、その2分の1について行う。

2 前項に規定する補助額は、150万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 将来1年間浴場経営を存続させることの誓約書

(2) 第3条第2号に掲げる要件を備えていることを証する書類

(3) 過去3年の決算書、申告書等の写し

(4) その他、区長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の交付申請に対し、審査を行い、補助の可否を決定し、補助金を交付することと決定した者に対しては、経常経費補助決定通知書(別記第2号様式)により、また、交付しないことと決定した者に対しては、通知書(別記第3号様式)により、それぞれ通知する。

(請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者か補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(支払)

第9条 区長は、前条により請求書の提出を受けた場合は、当該請求書を受理した日の翌日から30日以内に支払うものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書(別記第5号様式)を経常経費補助決定通知書に指定する日までに区長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を調査のうえ交付すべき交付金の額を確定し、補助金の交付決定を受けた者に通知(別記第6号様式)しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、区長は、補助金交付の全部又は、一部を取消すことができる。

(1) 偽りの申込み、その他不正の手段により補助の決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に用いたとき。

(3) 交付決定後1年以内に当該浴場経営者でなくなったとき。

(返還請求)

第13条 区長は、前条により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(補則)

第14条 経営経費補助に係る当該補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年規則第29号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月14日要綱第14号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1991年5月31日要綱第134号)

この要綱は、1991年6月1日から施行する。

(1994年3月14日要綱第15号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年3月26日要綱第82号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

別表

経常経費補助対象額算定基準

1 算定の基本

当該浴場の償却前損益を、入浴料金算定の基礎となった標準浴場の経常経費との一定割合及び実績により算出し、その損金の一部を補助ずる。

算定式 総収入-償却前経費=△補助対象額

2 算定期間

算定期間は、原則として当該浴場の過去1年間の直近の決算期間とする。

3 収入の算定

(ア) 入浴料金収入 実績

(イ) 営業外収益 実績

(ウ) 特別利益 実績

(エ) 補助金 期間中の補助金(経常経費補助を除く。)

(オ) 付帯事業収入 実績

4 人件費

(ア) 人件費(給料、手当、福利厚生費等)

(標準浴場人件費×8/10)+(標準浴場人件費×2/10×B/A)もしくは標準浴場人件費のいずれか低い方

A=標準浴場1日当利用者数

B=当該浴場1日当利用者数

(イ) 用水費

(標準浴場用水費×2/10)+(標準浴場用水費×8/10×B/A)もしくは実績のいずれか低い方

(ウ) 光熱費

(標準浴場光熱費×1/2)+(標準浴場光熱費×1/2×B/A)もしくは実績のいずれか低い方。ただし井水専用等特別な場合は妥当な額

(エ) 燃料費

(標準浴場燃料費×2/10)+(標準浴場燃料費×8/10×B/A)もしくは実績のいずれか低い方。ただし都市ガス利用の場合は妥当な額

(オ) 地代・家賃

① 家賃 実績もしくは料金収入の3分の1のいずれか低い方

② 地代 実績(多角化部分は利用割合に応じて控除)

(カ) 修繕費 実績

(キ) 公租公課 実績

(ク) 備品消耗品費

(標準浴場備品消耗品費×1/2)+(標準浴場備品消耗品費×1/2×B/A)もしくは実績のいずれか低い方

(ケ) 保険料 実績

(コ) 会費交際費

(標準浴場会費交際費×1/2)十(標準浴場会費交際費×1/2×B/A)もしくは実績のいずれか低い方

(サ) その他諸経費

(標準浴場諸経費×1/2)+(標準浴場諸経費×1/2×B/A)もしくは実績のいずれか低い方

(シ) 営業外費用 実績にもとづく妥当な額

(ス) 特別損失 実績にもとづく妥当な額

(セ) 付帯事業費用 実績

中野区「確保浴場」経常経費補助要綱

昭和57年3月27日 要綱第25号

(平成19年4月1日施行)