中野区土地開発公社運営費負担金の交付に関する要綱
昭和63年9月29日
要綱第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区の事業用地の取得及び中野区土地開発公社の業務運営に関する協定書(昭和63年10月13日中野区と中野区土地開発公社との間で締結したもの。以下「協定」という。)第20条第2項の規定に基づき、中野区土地開発公社(以下「公社」という。)の運営費に対する負担金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 中野区は、公社の人件費、事務費その他区長が公社の運営上必要と認める経費について、負担金を交付する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 公社は、負担金の交付を受けようとするときは、土地開発公社運営費負担金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 前項に規定する交付申請は、年度を二半期に分けて行うものとする。
3 公社は、前項の規定にかかわらず、交付された負担金に公社の運営上不足が生じたときは、負担金の追加交付を申請することができる。
(交付決定)
第5条 区長は、公社から負担金の交付申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めるときは、負担金の交付を決定するものとする。
2 区長は、負担金の交付を決定したときは、土地開発公社運営費負担金交付決定通知書(別記第2号様式)により公社に通知する。
2 区長は、前項の規定により負担金の交付請求があったときは、公社が当該負担金を必要とする時期までに、公社の指定する金融機関の口座にこれを振り込むものとする。
(実績報告)
第7条 公社は、負担金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、事業の成果を記載した書類及び負担金に係る収支計算書を添えて、事業の実績を区長に報告しなければならない。
(負担金の額の確定)
第8条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該負担金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、公社に通知するものとする。
(負担金の返還)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、期限を定めて負担金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているとき。
(2) 公社が解散したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付、精算等に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和63年10月13日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年2月7日要綱第8号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第73号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。