中野区土地開発公社事業資金の貸付けに関する要綱
昭和63年9月29日
要綱第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区の事業用地の取得及び中野区土地開発公社の業務運営に関する協定書(昭和63年10月13日中野区と中野区土地開発公社との間で締結したもの。以下「協定」という。)第20条第1項の規定に基づき、中野区(以下「区」という。)が中野区土地開発公社(以下「公社」という。)に対して行う事業資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類及び貸付対象経費)
第2条 区が公社に貸し付ける事業資金(以下「資金」という。)の種類及び貸付けの対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 元利償還資金
協定第17条第1号の金融機関及び区の基金からの借入金に係る元利償還費に充てる資金をいう。
(2) 管理費等資金
協定第17条第2号に規定する経費として、測量費、仮柵設置費、標識設置費、除草費等のうちから区長が必要と認めるものに充てる資金をいう。
(貸付額)
第3条 元利償還資金の貸付額は、当該年度において公社が金融機関及び区の基金に対して支払う定期元利償還費及び繰上償還費の合計額とする。
2 管理費等資金の貸付額は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額とする。
(貸付利子)
第4条 資金は、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付申請)
第5条 公社は、資金の貸付けを受けようとするときは、土地開発公社事業資金貸付申請書(別記第1号様式)に貸付申請額の明細書を添付し、区長に申請しなければならない。
(申請の時期)
第6条 資金の貸付申請の時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 元利償還資金の場合
ア 定期償還費 当該定期償還日の1か月前
イ 繰上償還費 当該繰上償還日の1か月前
(2) 管理費等資金の場合
ア 4月から9月までに要する資金 4月
イ 10月から翌年3月までに要する資金 9月
(貸付決定)
第7条 区長は、公社から資金の貸付申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めるときは、資金の貸付けを決定するものとする。
2 区長は、資金の貸付けを決定したときは、土地開発公社事業資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により公社に通知する。
2 区長は、前項の規定により資金の交付請求があったときは、公社が当該資金を必要とする期日までに、公社の指定する金融機関の口座に資金を振り込むものとする。
(1) 協定第12条の規定による区の買取り
(2) 公社の業務方法書第10条第1項第2号又は第3号の規定による区以外の者に対する譲渡
(貸付金の返還)
第10条 区長は、次の各号の一に該当するときは、公社から貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 貸付金の全部又は一部を当該貸付けの年度内に使用しなかったとき。
(2) 第2条各号に規定する貸付けの対象となる経費以外のものに貸付金を使用したとき。
(3) 公社が解散したとき。
(調査及び報告)
第11条 区長は、公社に対し、必要に応じて貸付金の使用状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年10月13日から施行する。
附則(1993年4月1日要綱第81号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年2月7日要綱第7号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第73号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。