建設共同企業体取扱要綱
昭和58年3月28日
要綱第21号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区内中小業者の共同企業体に対する建設工事の発注取扱要綱(昭和52年中野区要綱第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、工事請負契約の競争入札に建設共同企業体(以下「企業体」という。)を参加させるために必要な事項を定め、もつて大規模工事に対する中野区内中小建設業者の受注機会を確保し、かつ工事施工能力の増強を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 企業体による競争入札の対象工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。
(1) 予定価格が3億円以上の建築工事
(2) 予定価格が1億8千万円以上の土木工事
(3) 予定価格が1億8千万円以上の道路舗装工事
(4) 予定価格が1億円以上の設備工事(電気工事、給排水衛生工事及び空調工事をいう。以下同じ。)
(5) 予定価格が1億5千万円以上の造園工事
3 総務部長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定により対象工事とする工事以外の工事についても対象工事とすることができる。
(2019要綱36・一部改正)
(企業体の資格)
第3条 企業体は、国土交通省方式による甲型建設共同企業体として自主結成されたものでなければならない。
2 企業体は、対象工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体でなければならない。
(企業体の構成者等)
第4条 企業体の構成者は、中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)に定める競争入札参加資格を有する者であつて、中野区内に本店を有するもの(以下「区内業者」という。)とする。
2 総務部長は、企業体が参加する競争入札に当たつては、あらかじめ、企業体の構成者の数、出資割合その他の必要な事項を定めなければならない。
3 第2条第3項の規定により対象工事とされた工事の競争入札に係る企業体の構成者の数等については、その都度定める。
(1) 対象工事の施工技術上、区内業者のみでは受注が困難と認められる場合
(2) 発注時の区内業者の数又は区内業者の受注状況に照らして、区内業者のみでは適当な構成者を選定できないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認められる場合
(2019要綱36・一部改正)
第5条 削除
(資格審査)
第6条 企業体を結成し入札に参加しようとする者の代表者は、次に掲げる書類を指定期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 建設共同企業体協定書(以下「協定書」という。)
(2) 構成者からの委任状
2 企業体の入札参加資格の審査は、協定書及び委任状について行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
第7条 削除
(入札保証金及び契約保証金)
第8条 企業体に対する入札保証金及び契約保証金の取扱いは、当該企業体の構成者に対する取扱いと同一とする。
(企業体代表者との関係)
第9条 総務部長は、企業体との契約に必要なすべての業務を、当該企業体の代表者を通じて行う。
2 総務部長が企業体の代表者に対してした通知その他の行為は、当該企業体の構成者全員に対してしたものとみなす。
(2019要綱36・一部改正)
(企業体の解散時期)
第10条 対象工事の入札に参加した企業体は、当該工事の請負者、又は工事完成保証人となつたものにあつては、当該契約の履行後6か月を経た後に解散するものとし、その他のものにあつては、当該契約が成立した日をもつて解散したものとみなす。
附則
この要綱は、昭和58年3月28日から施行し、同年4月1日以後に発注する工事について適用する。
附則(昭和61年3月31日要綱第76号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(1997年9月22日要綱第107号)
この要綱は、1997年9月22日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第129号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第121号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2013年7月1日要綱第104号)
この要綱は、2013年7月1日から施行する。
附則(2018年11月16日要綱第177号)
この要綱は、2018年11月16日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。