中野区職員通称使用取扱要綱
1999年3月30日
要綱第45号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻その他の事由により姓を改める者又は通称を日常的に使用する者の不利益、負担等を軽減するため、通称の使用に関する基準及び手続を定めるものとする。
(1) 通称 婚姻、養子縁組等の事由により改姓する以前に使用していた氏名及び外国籍職員の住民票に記載されている通称をいう。
(2) 戸籍名 戸籍に記載されている氏名をいう。
(3) 職員 常時勤務することを要する一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(2023要綱189・一部改正)
(使用範囲)
第3条 この要綱の規定により通称の使用を承認された職員は、通称を使用して押印その他日常業務を行うものとする。
(1) 戸籍名の確認又は戸籍名による処理が必要なものについては、戸籍名と通称を併記する。
(2) 次に掲げる文書については、戸籍名を使用する。
ア 法令等により戸籍名を使用することが義務づけられているもの
イ 他の機関等から戸籍名を使用することが求められているもの
3 第1項の職員に係る職員証については、通称を記載して発行する。
(使用申請)
第4条 通称を使用しようとする職員は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、区長に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、通称使用申請書兼使用承認書(別記第1号様式)により、区長に申請することができる。
(2019要綱95・一部改正)
(使用承認)
第5条 区長は、前条の申請を受けた場合において、承認することが適当と認めたときは、通称使用申請書兼使用承認書により申請者に通知する。
(責務)
第6条 前条の規定により通称の使用の承認を受けた職員(以下「通称使用職員」という。)は、通称を使用するにあたって、常に適正な使用に努めなければならない。
2 区長は、通称使用職員台帳(別記第2号様式)を備え、通称使用職員に係る通称、戸籍名、承認年月日等必要な事項を記載する。
(中止の申請等)
第7条 通称使用職員は、通称の使用を中止しようとするときは、庶務事務システムにより、区長に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、通称使用中止申請書兼使用中止承認書(別記第3号様式)により、区長に申請することができる。
2 区長は、前項の申請を受けた場合において、承認することが適当と認めたときは、通称使用中止申請書兼使用中止承認書により通知する。
(2019要綱95・一部改正)
(使用の取消し)
第8条 区長は、通称使用職員が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(2) その他、区長が取消しを必要と認めたとき。
(報告等)
第9条 総務部長は、この要綱の運用状況について、必要と認めるときは所属長から報告を求め、指導し、又は適当な措置を講ずることができる。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に婚姻その他の事由により姓を改めた職員は、第4条第2項の規定にかかわらず、1999年9月30日までの間、通称の使用の申請をすることができる。
附則(2002年3月25日要綱第19号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月27日要綱第54号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2005年3月31日要綱第25号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2012年7月5日要綱第131号)
この要綱は、2012年7月9日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年5月30日要綱第95号)
この要綱は、2019年6月1日から施行する。
附則(2023年11月29日要綱第189号)
この要綱は、2023年11月29日から施行する。