中野区臨時職員取扱要綱
1997年3月25日
要綱第49号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定に基づく臨時職員について、臨時的任用にかかる職員の職、給与及び勤務時間等について(平成9年3月25日特別区人事委員会議決第4号)による雇用取扱いを定めること、及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく臨時職員の雇用取扱いについて定めることを目的とする。
(臨時職員の職)
第2条 臨時職員をもってあてる職は、次に掲げる臨時の職とする。
(1) 短期間の業務に従事させる職
(2) 季節的業務に従事させる職
(3) 育児休業中の正規職員(以下「育休職員」という。)の代替として従事させる職
(雇用期間)
第3条 臨時職員の雇用期間は、2月以内とし、1月の実勤務日数は、正規職員の実勤務日数を限度とする。ただし、事業執行上やむを得ない場合には、雇用期間を更新することができる。この場合においては、当該臨時職員の雇用期間は、最初の雇用の日から6月を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、事業執行上やむを得ない特別の理由があるときは、臨時職員の雇用期間は、6月以内とすることができる。この場合においては、当該臨時職員の雇用期間を、6月を超えない期間で更新することができるものとする。
(育児休業の代替の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、育休職員の代替として雇用する臨時職員の雇用期間は、当該育児休業の承認期間又は1年のいずれか短い期間を限度とする。
(勤務時間)
第5条 臨時職員の勤務時間は、正規職員の例による。
2 職の内容により、臨時職員の勤務時間が1日7時間45分を要しない場合には、その勤務時間を1日7時間以下にすることができる。
(年次有給休暇)
第6条 臨時職員に対しては、年次有給休暇を付与することができる。
2 年次有給休暇を付与する臨時職員の範囲及び付与日数等については、総務部長が定める。
(2019要綱36・一部改正)
(事故休暇)
第6条の2 臨時職員に対しては、交通機関の事故等の不可抗力による原因で勤務しないことが相当である場合の休暇として、事故休暇を承認するものとする。
2 事故休暇の期間は、必要と認められる期間とする。
3 事故休暇により勤務しなかった日及び時間については、給与の減額は行わない。
(妊娠出産休暇等)
第7条 1日の勤務時間が6時間以上で6月以上勤務した臨時職員に対しては、次の休暇等を与える。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第7条、第65条、第67条及び第68条の規定による公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、育児時間及び生理休暇
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第22条及び第23条の規定による母子保健健診休暇及び妊婦通勤時間並びに妊娠休憩及び妊婦勤務時間短縮
2 前項の事由により勤務しなかった日及び時間については、給与を支給しない。
(子の看護のための休暇)
第7条の2 臨時職員に対しては、子の看護のための休暇を付与することができる。
2 子の看護のための休暇を付与する臨時職員の範囲、付与日数、給与の支給等については、総務部長が定める。
(2019要綱36・一部改正)
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、日額又は時間額とし、その額は、賃金予算の範囲内において別に定める。
2 臨時職員の給与は、その月の初日から末日までのものを一括し、翌月の15日に支給する。
(割増賃金)
第9条 臨時職員に対しては、割増賃金を支給することができる。
2 割増賃金を支給する事由、割増率等については、総務部長が定める。
(2019要綱36・一部改正)
(交通費)
第10条 臨時職員には交通費を支給し、その額及び支給方法は、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が定める。
(2019要綱36・一部改正)
(旅費)
第11条 臨時職員が事業の性質上やむを得ない事由により出張したときは、旅費を支給し、その額は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の例による。
(社会保険等)
第12条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
(臨時職員の登録)
第13条 区長は、区の臨時職員として雇用を希望する者から中野区臨時職員採用候補者登録申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)の提出を受けた場合、当該者を中野区臨時職員採用候補者名簿(以下「採用候補者名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項の規定による登録の期間は、申込書を受理した日から1年間とする。
(任用)
第14条 臨時職員を必要とする部長は、臨時職員採用依頼書(別記第2号様式)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 雇用する臨時職員は、面接により決定する。この場合において、当該面接の対象とする者は、前条第1項の規定により採用候補者名簿に登録された者に限るものとする。
4 臨時職員を雇用する課の長は、当該臨時職員の雇用期間終了後、当該臨時職員の人事評価を行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(遵守事項)
第15条 臨時職員の服務は、常勤の一般職の職員に準ずることとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たり、全力を挙げてこれに専念すること。
(2) 職務の遂行に当たり、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。
(3) その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。雇用期間終了後も同様とする。
(退職)
第16条 臨時職員は、雇用期間の満了により、当然に退職するものとする。
2 臨時職員が、雇用期間の満了日前に退職しようとするときは、特別な事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、辞職願を提出しなければならない。
(免職)
第17条 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該臨時職員の同意を要することなくその職を免ずることができる。
(1) 勤務成績が不良である場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適性を欠く場合
(4) 事業の都合により、当該事業に従事させる必要がなくなった場合
(報告等)
第18条 総務部長は、臨時職員の雇用状況について、部長から報告を求めることができる。
2 総務部長は、臨時職員の雇用状況について適宜調査し、必要な指導又は措置を行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
附則
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 中野区臨時職員雇用事務取扱要綱(昭和58年中野区要綱第16号)は、廃止する。
附則(2000年2月25日要綱第57号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2003年3月27日要綱第53号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第75号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年3月30日要綱第12号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第92号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2009年6月1日要綱第113号)
1 この要綱は、2009年6月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2の規定は、この要綱の施行の日以後に交通機関の事故等が発生した場合の事故休暇について適用する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第102号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年3月14日要綱第21号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区臨時職員取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の勤務に係る給与の支給について適用し、同日前の勤務に係る給与の支給については、なお従前の例による。
附則(2016年7月20日要綱第131号)
この要綱は、2016年7月20日から施行する。
附則(2017年2月23日要綱第53号)
この要綱は、2017年2月23日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年11月29日要綱第160号)
この要綱は、2019年12月14日から施行する。
様式 略