自主研究グループ活動助成要綱

昭和55年3月12日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、区政の発展に資する研究活動を自主的に行うグループ(以下「グループ」という。)に対し、研究活動に要する経費の一部を助成すること等により、職員の自主的な研究活動の育成及び普及を促進し、もつて職員の自己啓発の意欲の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次に掲げる要件を備えるグループとする。

(1) 他の団体等から助成を受けない自主的なものであること。

(2) 区政の課題と密接な関係がある事項について、明確な計画に基づき、継続的に研究活動を行うものであること。

(3) 構成員の過半数が中野区の職員であり、かつ、構成員の5名以上が中野区の職員であるものであること。

(4) 中野区の職員が自由に加入することができるものであること。

(助成の内容)

第3条 助成の内容は、グループが行う研究活動に必要な次に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼、会場の借上げ並びに資料等の購入及び印刷に係る経費に対する助成金の交付

(2) 講師及び資料等の紹介

(3) 中野区職員研修センター、機材等の貸出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(助成金の限度額)

第4条 助成金の額は、1グループにつき1年度当たり5万円を限度とする。

(登録)

第5条 助成を受けようとするグループは、毎年度4月末日まで(年度の途中で結成したグループにあつては、当該年度に限り結成後1月以内)に、自主研究グループ登録申請書(第1号様式)により区長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けたグループは、当該登録の申請の内容に変更があつたときは、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするグループは、自主研究グループ活動助成金交付申請書(第2号様式)により区長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の交付を決定したときは、自主研究グループ活動助成金交付決定通知書(第3号様式)により当該グループに通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けたグループは、区長が別に定める期日までに、自主研究グループ活動助成金交付請求書(第4号様式)により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。

(研究活動の成果の報告)

第9条 第5条第1項の登録を受けたグループは、当該年度の研究活動の終了後1月以内に、自主研究グループ活動成果報告書(第5号様式)により、区長に当該研究活動の成果を報告しなければならない。

2 助成金の交付を受けたグループに係る前項の自主研究グループ活動成果報告書には、当該年度の研究活動に係る金銭出納簿及び領収書の写しを添付しなければならない。

(研究活動の成果等の公開等)

第10条 区長は、必要と認める範囲内でグループの研究活動の成果等を公開し、又は職員の研修の教材として利用することができる。

(補則)

第11条 この要綱及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日要綱第33号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(2007年4月1日要綱第159号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2021年5月14日要綱第102号)

この要綱は、2021年5月14日から施行する。

様式 略

自主研究グループ活動助成要綱

昭和55年3月12日 要綱第22号

(令和3年5月14日施行)