研修講師に対する謝礼支払基準

昭和52年6月27日

要綱第156号

―昭和52年6月20日決定―

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、職員の研修に係る講師に対する謝礼の支払基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 職員の研修に係る講師に対する謝礼の支払額は、別表に定める基準による。

(基準の特例)

第3条 総務部長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める基準を超えて、職員の研修に係る講師に対する謝礼の支払額を定めることができる。

(1) 遠隔地の講師を依頼するとき。

(2) 別表に定める基準による謝礼の支払額では講義等を依頼することが困難であるとき。

(3) 民間の研修機関から講師を招く場合で当該研修機関が定める講師派遣料の規定によるとき。

2 部長(規則第6条第1項の部長をいう。以下同じ。)は、前条の規定にかかわらず、規則第8条第2号の研修を実施する場合において前項各号のいずれかに該当するときは、別表に定める基準を超えて、当該研修に係る講師に対する謝礼の支払額を定めることができる。

3 前2項の場合における支払限度額は、別に定める。

(昭和52年6月20日決定)

(2019要綱29・一部改正)

(昭和55年3月29日要綱第27号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年2月13日要綱第6号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(1991年3月27日要綱第31号)

この要綱は、1991年4月1日から施行する。

(1993年3月25日要綱第48号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1995年3月20日要綱第19号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(2007年4月9日要綱第160号)

この要綱は、2007年4月9日から施行する。

(2010年6月15日要綱第125号)

この要綱は、2010年6月15日から施行する。

(2019年3月26日要綱第29号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年2月25日要綱第22号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(2019要綱29・2022要綱22・一部改正)

種別

区分

1時間当たりの支払限度額(消費税相当額及び所得税額を含む。)

外部の講師

1

医師 弁護士 大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 民間企業の最高管理者 官庁の局部長級の職員

13,700円

2

大学の准教授 短期大学の教授 民間の専門研究者 官庁の課長級の職員

12,200円

3

大学の講師 短期大学の准教授 民間の技術者 官庁の課長補佐級の職員

10,500円

4

官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員

6,850円

5

地方公共団体の課長級以下の職員 小学校、中学校又は高等学校(中野区立のものを除く。)の教諭

6,100円

内部の講師

6

中野区職員

0円

研修講師に対する謝礼支払基準

昭和52年6月27日 要綱第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和52年6月27日 要綱第156号
平成19年4月9日 要綱第160号
平成22年6月15日 要綱第125号
平成31年3月26日 要綱第29号
令和4年2月25日 要綱第22号