条例、規則等における「よう音」及び「促音」の表記について

平成元年2月1日

63中総総第523号

各課(所)長あて総務課長通知

法令文におけるよう音及び促音の表記については、これまで「~によつて」のように大書きにすることが慣例となっていたが、このたび国においては、これを「~によって」のように小書きにすることになり、東京都においても別添のとおりこれにならうことになった。

ついては、中野区の条例、規則等においても、今後は国等と同様の取扱いとする。

なお、この取扱いは、新たに制定する条例等について適用するものであり、条例等の一部改正により旧条例等に「溶け込む部分」などについては、従来どおりとする。

◎「よう音」及び「促音」の例

(旧表記)

 

(新表記)

① ~によつて

→

~によって

② ~であつて

→

~であって

③ おもちや

→

おもちゃ

④ あつせん

→

あっせん

⑤ したがつて

→

したがって

⑥ しゆんせつ

→

しゅんせつ

⑦ きようかつ

→

きょうかつ

⑧ まあじやん屋

→

まあじゃん屋

条例、規則等における「よう音」及び「促音」の表記について

平成元年2月1日 中総総第523号

(平成元年2月1日施行)

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◆ 平成元年2月1日 中総総第523号