不快・差別用語の考え方

昭和57年5月12日

57中総総第115号

各課(所)長あて総務課長通知

1 撤廃すべき用語

用語

考え方

置き換える用語(例)

◎不具廃疾(者)

○不具

◎廃疾

「不具」の意は「かたわ」「そなわらない」であり、差別的に使われてきている。

本来、重度心身障害(者)を意味するが、程度の軽重にかかわらず包括的に表現される等法令ごとに定義が一様でない。一般的な「障害の存在」を表現する意に使われているのがほとんどであり、実体的な意義はなくなっている。

「心身に著しい障害がある者」

「障害」の表現を軸とする。

○白痴

本来、重度の精神薄弱のことをさすが、特別に表現することで、差別的に使われている。

「精神の発育の遅れた者」

◎特殊学級(教育)

一時的に分類しにくいものを包括的に「特殊」として区別しているが、長期にわたって使用することによって、差別的に扱われていることが多い。

「障害児学級(教育)

○おし、つんぼ、めくら

明らかに障害者の人格を否定する差別的な表現である。

「口がきけない者

耳がきこえない者

目が見えない者」

◎は、区の条例等に使われていた用語

2 原則として使用しない用語

零細企業(議会の質問により提起されたもの)

企業規模の大きさを示す意味で、一般的にもマスコミ等において使用されている。直ちに差別用語であるとは言い切れないが、その使い方によって、不快感を与える。

3 新たに提出された用語についての見解

収容

使われ方により権力的な表現になっているものがある。したがって、個々の条例等を具体的に判断し、権力的な表現は、施設への「入所」等利用者の側からとらえる表現にしていく。ただし、施設の分類等で、ほかに適当な代替用語がない場合(例 通所施設―収容施設)は、継続して使用する。

心身障害(者)

精神又は身体に障害のあること(者)を総称した用語として使われている。

しかし、「心身障害(者)」は、「心身ともに障害(者)」という意味などに誤解されるおそれがあるので、対象となる障害(者)の範囲を具体的に定めている場合において、その範囲(の者)を総称するときは、単に「障害(者)」と表現することがのぞましい。

また、身体障害(者)と精神薄弱(者)を区別して使うべきところに「心身障害者」という総称した用語を使うなどあいまいな使い方をしているものについては、明確な表現に改めていくこととする。

不快・差別用語の考え方

昭和57年5月12日 中総総第115号

(昭和57年5月12日施行)

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要綱通知編/
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昭和57年5月12日 中総総第115号