区名等の表示について

昭和52年10月15日

52中総総第433号

各課(所)長あて総務課長通知

昭和52年10月15日付をもって「中野区条例の題名等を統一する条例」が制定されました。これにより、地方公共団体としての中野区の表示は、「中野区」に統一されることになりました。中野区議会及び行政委員会においても同様の措置がとられています。

ついては、区名、組織名及び職名等の表示にあたっては、下記事項に留意し、遺漏のないよう取扱い願います。

1 地方公共団体としての中野区の表示は、法令等に別段の規定がない限り「中野区」とすること。

2 組織名は、「中野区」、「中野区○○審議会」又は「中野区○○部○○課」等と表示すること。なお、「中野区役所」の表示は、本庁舎の表示であって、「中野区役所○階(○○室)」として用いるほか、次のように所在地、電話番号を表示する場合に用いること。

中野区役所

東京都中野区中野四丁目8番1号

電話 03(3389)1111(大代表)

内線○○○○

3 職名については、法令等に別段の規定がない限り、次のように表示すること。

中野区長

中野区○○部長

中野区○○地域センター所長

4 施設名については、次のように表示すること。ただし、門札等については、経過措置により直ちに「東京都」を削る必要はないが、なるべく早い機会をとらえて改めるようにすること。

中野区立○○公園

中野区○○保育園

中野区立○○小学校

5 例外として、東京都外を対象とする発信文書にあっては、「東京都中野区」又は「東京都中野区長」等を用いることができること。

6 経過措置として、施設の名称、現に存する帳票・公印等にあっては、新たに調製するまでの間、従前の表示を用いることができること。したがって、従前の様式等を直ちに刷り直したりする必要はないが、新たに印刷するときは、「東京都中野区」又は「東京都中野区長」等は、全て「中野区」又は「中野区長」等に改めなければならないこと。

区名等の表示について

昭和52年10月15日 中総総第433号

(昭和52年10月15日施行)

体系情報
要綱通知編/
沿革情報
昭和52年10月15日 中総総第433号