中野区印刷・複写事務要綱
1991年4月30日
要綱第80号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 庁内印刷(第4条―第10条)
第3章 削除
第4章 複合機及び全自動印刷機の利用(第12条・第13条)
第5章 庁内印刷等経費の支出(第14条―第18条)
第6章 修理の依頼(第19条)
第7章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、印刷室における印刷及び複写(以下「庁内印刷」という。)並びに複合機及び全自動印刷機の利用について必要な事項を定めるものとする。
(2019要綱36・2024要綱127・一部改正)
(印刷・複写の対象)
第2条 庁内印刷の利用並びに複合機及び全自動印刷機の利用は、区の事務事業の執行上必要な文書及び次に掲げる文書について行うことができる。
(1) 区が共催し、又は後援する事業の主催団体において、当該事業のために直接必要な文書
(2) 区の事務事業を委託している団体において、当該事務事業のため直接必要な文書
(3) 区の職員互助会等、その運営に区の組織が関与している団体の事業に必要な文書
(4) 区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な文書で、その者の属する会派(中野区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年中野区条例第3号)第2条に規定する会派をいう。)が必要と認めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が必要と認める文書
(2019要綱36・2024要綱127・一部改正)
(外注が適する印刷)
第3条 次に例示するもの又は外部に発注した方が経費的に有利なものについては、外部に発注して当該文書を印刷するものとする。
(1) 紙厚が30キログラム以下又は180キログラムを超える紙への印刷
(2) 感圧紙、裏カーボン紙、電子計算機用紙、ダンボール等への印刷
(3) A3を超える大きさの紙への印刷
(4) 多色刷り、写真刷り又はグラビア印刷
(5) 製本のあるもの
第2章 庁内印刷
(庁内印刷従業者による印刷)
第4条 庁内印刷は、庁内印刷を請け負った事業者の従業者(以下「庁内印刷従業者」という。)が第7条の規定による依頼に基づいて行う。
(印刷の区分)
第5条 庁内印刷は、複写機による複写及び謄写印刷機による印刷とする。
(印刷の規格等)
第6条 庁内印刷は、A3、A4、B4及びB5の用紙並びに角型0号、角型2号及び長型3号の封筒に印刷する。ただし、必要があるときは、郵便葉書又は賞状用紙に印刷することができる。
2 庁内印刷においては、黒色以外の色刷り印刷は行わない。
3 複写機による複写の場合には、依頼に基づき、丁合又はホッチキスとじの作業を併せて行う。
(2021要綱51・一部改正)
(依頼の手続)
第7条 庁内印刷の依頼は、中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第5条第1項の文書事務改善主任(以下「文書事務改善主任」という。)又は同規程第5条の2第1項の文書事務改善担当者の審査を受けた庁内印刷依頼書を印刷原稿とともに庁内印刷従業者に提出し、確認を受けることにより行う。
(2019要綱36・2021要綱25・2021要綱51・一部改正)
(印刷の作業順位)
第8条 庁内印刷の作業は、依頼の受付順に行う。ただし、至急に処理する必要があるものについては、優先的に行うことができる。
(印刷物の引渡し)
第9条 依頼を受けた庁内印刷が完了したときは、印刷物は原稿とともに印刷室において引き渡す。
(印刷後の作業)
第10条 庁内印刷後の作業は、断裁にあっては庁内印刷従業者が、紙折りにあっては庁内印刷を依頼した者が行う。
(2021要綱51・一部改正)
第3章 削除
第11条 削除
第4章 複合機及び全自動印刷機の利用
(2024要綱127・改称)
(設置及び管理)
第12条 複合機及び全自動印刷機(以下「複合機等」という。)の設置及び管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、毎年複合機等の設置台数、設置場所、設置機種等について見直しを行い、適正な配置に努めなければならない。
3 総務課長は、当該複合機等を主に使用する課の長に、当該複合機等及び用紙の保管を依頼することができる。
(2019要綱36・2024要綱127・一部改正)
(キーカードの交付)
第13条 総務課長は、第2条各号に掲げる文書について複合機等を利用しようとする者に対し、キーカードを交付することにより複合機等を利用させることができる。
(2024要綱127・全改)
第5章 庁内印刷等経費の支出
(印刷経費等の単価設定)
第14条 総務課長は、各課の経費の算出をするに当たり、積算の基礎となる単価を定め、単価表(以下「単価表」という。)を作成する。
2 単価表は、庁内印刷、複合機及び全自動印刷機別に区分して作成する。
(2019要綱36・2024要綱127・一部改正)
(印刷代の算出)
第15条 庁内印刷、複合機及び全自動印刷機の利用に要した経費(以下「印刷代」という。)は、単価表に基づく単価に各課における1か月分の利用枚数を乗ずることにより算出する。
(2019要綱36・2024要綱68・2024要綱127・一部改正)
(印刷代の請求)
第16条 総務課長は、庁内印刷、複合機及び全自動印刷機について、1か月ごとに各課における前月分の利用枚数(複合機及び全自動印刷機については特別会計により負担する事業に係る利用枚数)を通知し、これに伴う代金を請求する。
2 各課で用意した紙を使用して庁内印刷を行った場合の代金については、別に定める必要な経費を請求する。
(2019要綱36・2024要綱68・2024要綱127・一部改正)
(印刷代の支払)
第17条 業者に対する印刷代の支払は、総務課長が請求を受け、各課分を取りまとめの上、その総額を支払う。
(2019要綱36・2024要綱68・2024要綱127・一部改正)
(刷直しの経費)
第18条 庁内印刷による印刷物について不備な点があった場合でその原因が印刷原稿にあるときは、適正な印刷原稿により改めて庁内印刷を依頼するものとし、その経費は依頼した課において負担する。
2 庁内印刷による印刷物について不備な点があった場合でその原因が印刷室の機械等にあるときは、印刷室で適正に刷り直し、その経費は庁内印刷を請け負った事業者が負担する。
(2019要綱36・一部改正)
第6章 修理の依頼
(修理の依頼)
第19条 複合機等に故障が生じたときは、当該複合機等を使用する課において、修理の依頼等の手続を取るものとする。ただし、総務部総務課文書・情報公開係に連絡して行わせることもできる。
(2019要綱36・2021要綱51・2024要綱127・一部改正)
第7章 補則
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1991年5月1日から施行する。
附則(1995年7月21日要綱第92号)
この要綱は、1995年7月21日から施行する。
附則(1998年7月16日要綱第87号)
この要綱は、1998年8月1日から施行する。
附則(2001年5月1日要綱第126号)
この要綱は、2001年5月1日から施行する。
附則(2007年3月29日要綱第46号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第68号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年3月23日要綱第43号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2013年2月28日要綱第16号)
この要綱は、2013年3月1日から施行する。
附則(2013年3月19日要綱第34号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年1月29日要綱第25号)
この要綱は、2021年2月15日から施行する。
附則(2021年3月29日要綱第51号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定(「の審査」を「又は同規程第5条の2第1項の文書事務改善担当者の審査」に改める部分に限る。)及び第7条第2項の改正規定(「文書事務改善主任」の次に「又は前項の文書事務改善担当者」を加える部分に限る。)は、同年3月29日から施行する。
附則(2024年3月22日要綱第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条、第16条第1項並びに第17条第2項及び第3項の規定は、この要綱の施行の日以後の複合機等及び全自動印刷機の利用に係る印刷代について適用し、同日前の複合機等及び全自動印刷機の利用に係る印刷代については、なお従前の例による。
附則(2024年4月18日要綱第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条及び第16条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後の複合機の利用に係る印刷代について適用し、同日前の複合機の利用に係る印刷代については、なお従前の例による。