中野区事故見舞金支給要綱

昭和52年1月10日

要綱第18号

―昭和50年4月10日決定―

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区(行政委員会を含む。以下同じ。)の行政運営に関連して発生した事故により負傷(疾病を含む。以下同じ。)又は死亡した者に対して事故見舞金を支給するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(事故)

第2条 事故見舞金を支給することができる事故の範囲は、次のとおりとする。

(1) 区が行う保育事業、児童館事業等の福祉事業又は学校教育、学校開放事業等の教育事業において発生した事故

(2) 区が主催又は共催する行事において発生した事故

(3) 区が設置する施設で主として中野区民の利用に供するものの利用に際して発生した事故

(4) 区の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下同じ。)の職務執行に際して発生した事故

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が見舞金を支給することが適当と認めた事故

(支給制限)

第3条 この要綱による事故見舞金は、中野区の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。)として当該事故に係る事務・事業に従事していた者に対しては支給しない。

(事故見舞金の種類及び額)

第4条 事故見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 傷病見舞金 1万円以内

(2) 障害見舞金 2万円

(3) 死亡弔慰金 5万円以内

(4) 継続療養見舞金 1万円以内

2 自治体総合賠償責任保険の保険金支払対象となる場合は、前項にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 補償保険

 通院医療見舞金

通院日数が6日以上のとき 1万円

 入院医療見舞金

入院日数が

(イ) 15日以下のとき 1万円

(ロ) 16日以上30日以下のとき 2万円

(ハ) 31日以上60日以下のとき 3万円

(ニ) 61日以上90日以下のとき 4万円

(ホ) 91日以上のとき 5万円

 後遺障害見舞金

その程度により、1名につき50万円から1万5千円

 死亡弔慰金

1名につき50万円

(2) 損害賠償責任の有無が確定しない場合における応急手当、緊急処置等の費用

(傷病見舞金)

第5条 傷病見舞金は、第2条各号に掲げる事故により療養に7日以上を要する程度の負傷をした者に対して支給することができる。

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、第2条各号に掲げる事故により負傷した者で、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害がある者に対して支給することができる。

(死亡弔慰金)

第7条 死亡弔慰金は、第2条各号に掲げる事故により死亡した者の遺族に対して支給することができる。

(継続療養見舞金)

第7条の2 傷病又は障害により療養の期間が16日以上の場合は、継続療養見舞金を支給することができる。

(見舞品による支給)

第8条 事故見舞金の支給は、支給額に相当する額の見舞品の支給をもつて替えることができる。

(事故見舞金の支給の決定)

第9条 部長(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部の長並びに会計室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。)は、前条の報告を受けたときは、内容を審査し、事故見舞金の支給の要否及び金額を決定する。ただし、第2条第4号及び第5号に掲げる事故並びに事故発生の責任について法律上の争いが生じるおそれがあると認められる事故による事故見舞金の支給については、総務部長に協議しなければならない。

(2019要綱36・一部改正、2022要綱148・旧第10条繰上)

(見舞金の特例)

第10条 事故の状況により、第4条第1項の額によりがたい場合の事故見舞金は、区長が決定する。

(2022要綱148・旧第11条繰上)

1 この要綱は、昭和50年4月1日から実施する。

2 昭和51年3月31日までの間は、第9条及び第10条の本文中部長とあるを総務部長と読替えを行うこととし、支給事務は総務部総務課において処理するものとする。

3 中野区事故見舞金支給基準(昭和45年9月24日区長決裁)及び中野区青少年団体事故見舞金支給基準(昭和45年9月24日区長決裁)は、廃止する。

(昭和53年3月17日要綱第13号)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月24日要綱第32号)

この要綱は、昭和54年4月25日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和63年2月29日要綱第8号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1994年3月18日要綱第11号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1995年11月30日要綱第112号)

この要綱は、1995年11月30日から施行する。

(2008年3月31日要綱第99号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年6月15日要綱第126号)

この要綱は、2010年6月15日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月31日要綱第148号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区事故見舞金支給要綱

昭和52年1月10日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)