中野区報発行要綱

1990年7月5日

要綱第88号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区報(以下「区報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登載内容)

第2条 区報には、中野区広報及び広告掲載事務運営規程(昭和43年中野区訓令甲第13号)第2条第1項第2号に規定するなかの区報編集方針に基づき、次に掲げる事項を登載する。

(1) 区の施策

(2) 区民の意見

(3) その他

(2020要綱134・旧第3条繰上)

(発行回数)

第3条 区報の発行回数は、月2回とする。ただし、必要に応じてその回数を増減することができる。

(2020要綱134・旧第4条繰上・一部改正)

(発行手続)

第4条 区報に記事の登載を希望する各課長、会計室長、教育委員会事務局次長が指定する課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局次長は、登載原稿を企画部広聴・広報課長に提出しなければならない。

(2019要綱55・一部改正、2020要綱134・旧第5条繰上)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2020要綱134・旧第6条繰上)

この要綱は、1990年7月10日から施行する。

(1998年7月6日要綱第65号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2000年3月30日要綱第56号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第43号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2005年3月23日要綱第44号)

この要綱は、2005年3月23日から施行する。

(2007年5月31日要綱第115号)

この要綱は、2007年5月31日から施行する。

(2008年3月28日要綱第61号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年4月21日要綱第74号)

この要綱は、2010年4月22日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第134号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

中野区報発行要綱

平成2年7月5日 要綱第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成2年7月5日 要綱第88号
平成13年3月28日 要綱第72号
平成15年3月28日 要綱第43号
平成17年3月23日 要綱第44号
平成19年5月31日 要綱第115号
平成20年3月28日 要綱第61号
平成22年4月21日 要綱第74号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成31年3月27日 要綱第55号
令和2年4月1日 要綱第134号