中野区区政資料センター運営要綱

昭和59年3月31日

要綱第27号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区政資料センターの設置及び運営に関する規則(昭和59年中野区規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区区政資料センター(以下「資料センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(区政資料の定義)

第2条 規則及びこの要綱において「区政資料」とは、区政資料の整理、保管及び利用に関する事務取扱要綱(昭和59年中野区要綱第26号。以下「資料事務取扱要綱」という。)第2条に規定する「区政資料」をいう。

(資料の送付及び報告)

第3条 規則第4条の規定により各課長(会計室にあつては会計室長、区議会事務局にあつては次長、監査事務局又は、選挙管理委員会事務局にあつては事務局長をいう。以下同じ。)が行う区政資料の送付及び報告は、資料事務取扱要綱の定めるところによる。

(2019要綱55・一部改正)

(資料の収集)

第4条 企画部広聴・広報課長は、中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)及び資料事務取扱要綱の規定により区政資料を収集する。

(2019要綱55・一部改正)

(頒布)

第5条 企画部長は、利用者に無料又は有料で頒布することができる区政資料を指定することができる。

2 有料で頒布する区政資料の取扱いについては、別に定める。

(2019要綱55・一部改正)

(複写サービス)

第6条 利用者から区政資料の複写について申出があつたときは、原則として、有料で交付するものとする。

2 前項の複写サービスの取扱いについては、別に定める。

(相談)

第7条 資料センターの係員は、区政資料について相談を受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。

(資料の加工)

第8条 企画部広聴・広報課長は、区政に関する情報を利用者にわかりやすく提供するために、収集した区政資料の内容をもとに新たな資料を作成することができる。

(2019要綱55・一部改正)

(他の情報提供機関の援助)

第9条 資料センターは、他の情報提供機関に対し、必要な区政資料を送付し、又は区政資料に関する情報を提供するとともに、資料の入手等について相談に応ずるものとする。

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 中野区区政資料室運営要綱(昭和52年中野区要綱第114号)は、廃止する。

(1993年3月19日要綱第25号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(2001年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第44号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第79号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年5月31日要綱第114号)

この要綱は、2007年5月31日から施行する。

(2008年3月28日要綱第61号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年3月4日要綱第26号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年9月2日要綱第146号)

この要綱は、2010年9月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区区政資料センター運営要綱

昭和59年3月31日 要綱第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
昭和59年3月31日 要綱第27号
平成13年3月28日 要綱第72号
平成15年3月28日 要綱第44号
平成16年3月31日 要綱第79号
平成19年5月31日 要綱第114号
平成20年3月28日 要綱第61号
平成21年3月4日 要綱第26号
平成22年9月2日 要綱第146号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成31年3月27日 要綱第55号