区政資料の整理、保管及び利用に関する事務取扱要綱
昭和59年3月31日
要綱第26号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、中野区(以下「区」という。)における区政資料の整理、保管及び利用に関し必要な事項を定めることにより、文書管理の徹底を図り、区民等に対する情報提供の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「区政資料」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 印刷物 中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第14条の2第1項に規定する印刷物をいう。
(2) 作成資料 前号の印刷物以外のもので、各課(中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第2条に規定する中野区会計室、区議会事務局、監査事務局及び選挙管理員会事務局を含む。以下同じ。)において作成した資料類のうち次に掲げるものをいう。
ア 区の附属機関、協議会、委員会その他の会議に提出した資料及びその会議録。ただし、個人の秘密に属する情報が記録されている等の理由により、当該会議においてこれを公開すべきでないとされたものを除く。
イ 企画部長が指定した区の主要事業及び企画部広聴・広報課長が指定した区の重要事業について、別に定めるところにより、その計画から執行までの過程において作成された資料
ウ 区議会に提出した資料
エ 会議に提出した資料以外のもので、庁内プロジェクトチーム等による調査研究等に関する資料
オ 区と協力、依頼、委託等の関係にある個人及び団体の名簿等
カ 人口、世帯、道路、交通、河川、衛生その他区民の生活環境に関する統計資料
(3) 入手資料 各課において入手した図書、パンフレットその他の資料類のうち次に掲げるものをいう。
ア 国、他の地方公共団体その他の公共団体及び公共的団体が作成したもの。ただし、通知書その他の発信文書を除く。
イ 区民又は区内の団体が作成したもので、区政に関連のある資料
ウ 行政に関連のある一般の図書及び雑誌類
(2019要綱55・2021要綱25・一部改正)
(印刷物及び作成資料の送付)
第3条 各課長(会計室にあつては会計室長、区議会事務局にあつては次長、監査事務局又は、選挙管理委員会事務局にあつては事務局長をいう。以下同じ。)は、区政資料を作成したときは、印刷物については中野区文書管理規程の定めるところにより、作成資料についてはその写し1部を中野区区政資料センター(以下「区政資料センター」という。)に送付しなければならない。
(2019要綱55・一部改正)
(整理保管)
第4条 各課は、区政資料を常に一定の場所に整理保管し、区民等がいつでも利用できるようにしておかなければならない。
2 各課における区政資料の保管期間は、5年を基準とする。ただし、各課長は、区政資料の種類により別の基準を定めることができる。
(2019要綱55・一部改正)
(利用)
第5条 各課長は、区民等が区政資料の利用を申し出たときは、特別の理由がない限り、拒否してはならない。
2 区政資料の利用方法は、原則として閲覧及び複写とする。
3 各課で保管する区政資料について区民等から複写を求められた場合において、複写料金を徴収すべきときは、その処理を区政資料センターに引き継ぐことができる。
4 その他、各課における区政資料の利用手続は、各課長の定めるところによる。
(2019要綱55・一部改正)
(廃棄)
第6条 保管期間を経過した区政資料は、各課において廃棄する。
(2019要綱55・一部改正)
(事務担当者)
第7条 各課における区政資料の整理、保管及び利用に係る事務処理は、各課の文書事務改善主任(中野区文書管理規程第5条第1項の文書事務改善主任をいう。以下同じ。)が行う。
2 各課の職員は、文書事務改善主任の事務処理に協力しなければならない。
(2019要綱55・2021要綱25・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において現に各課で保管する区政資料については、昭和59年6月30日までに第3条に規定する登録を行うものとする。ただし、昭和58年6月30日以前に発生した区政資料の登録については、別に定める。
3 課長は、前項の登録を終えたときは、当該区政資料について区政資料送付票又は入手資料報告票を作成し、区政資料センターに報告しなければならない。ただし、この要綱の施行前に実施された所蔵資料の調査により既に区政資料センターに報告されているものについては、この限りでない。
4 広聴・広報課長は、前項の報告により必要と認めるときは、当該区政資料(作成資料に限る。)について、その写し等の送付を求めることができる。
(2021要綱25・一部改正)
附則(1993年3月19日要綱第24号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(2001年3月28日要綱第72号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第44号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第79号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年5月31日要綱第114号)
この要綱は、2007年5月31日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第61号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年3月4日要綱第26号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年9月2日要綱第146号)
この要綱は、2010年9月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第86号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年1月29日要綱第25号)
この要綱は、2021年2月15日から施行する。