有料刊行物取扱要綱

昭和53年12月25日

要綱第2号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、有料で頒布する区政資料(以下「有料刊行物」という。)の範囲及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 有料刊行物の範囲は、中野区(行政委員会を含む。)が発行する次に掲げる刊行物のうち企画部長がその内容作成に要した経費及び配布対象等を勘案し、有料で頒布することが適当と認めたものとする。

(1) 事務事業に関する計画書及び案内書

(2) 地図及び類似の刊行物

(3) 年報等の定期刊行物

(4) 各種白書及び統計資料

(5) 調査研究等の報告書

(2019要綱55・一部改正)

(価格)

第3条 有料刊行物の頒布価格は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、その価格が社会通念上不適切な場合は、企画部長が決定した価格とする。

(1) 有料頒布を主たる目的として刊行したものについては、その印刷に要した契約単価(調査・編集の全部又は一部を委託した場合にあつては、その委託経費の総額を初版発行部数で除して得た額の10%以内の額をこれに加えた額)を0.75で除した額

(2) 前号に定めるもの以外の刊行物で、その一部を有料頒布するものについては、その印刷に要した契約単価

2 前項により求めた価格に10円未満の端数がでた場合は、10円未満を切り捨てるものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(頒布方法)

第4条 有料刊行物の頒布は、あらかじめ企画部長と刊行物主管部長が協議をして行うものとする。

2 企画部長は、有料刊行物の頒布を行うときは、刊行物主管部長より所管換えを受けて行うものとする。

3 有料刊行物の頒布は、区政資料センター、公益財団法人特別区協議会に設置された特別区自治情報・交流センター及びその販売について中野区と契約した区内の書店で行うものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(整理)

第5条 企画部広聴・広報課広報係長は、有料刊行物受払簿(別記第1号様式)を備え、次の事項を記帳・整理しなければならない。

(1) 月一回の整理日を定め有料刊行物の整理確認をすること。

(2) 汚損その他の理由による頒布が不適当となつたものの処理をすること。

(2019要綱55・一部改正)

この要綱は、昭和53年12月25日から施行する。

(昭和57年9月30日要綱第82号)

1 この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に決定された有料刊行物の頒布価格は、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日要綱第28号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(1995年3月27日要綱第45号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1998年2月23日要綱第6号)

この要綱は、1998年2月23日から施行する。

(1999年3月9日要綱第21号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2001年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第43号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第79号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年5月31日要綱第114号)

この要綱は、2007年5月31日から施行する。

(2010年9月2日要綱第146号)

この要綱は、2010年9月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年2月27日要綱第17号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

有料刊行物取扱要綱

昭和53年12月25日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
昭和53年12月25日 要綱第2号
平成13年3月28日 要綱第72号
平成15年3月28日 要綱第43号
平成16年3月31日 要綱第79号
平成19年5月31日 要綱第114号
平成22年9月2日 要綱第146号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成26年2月27日 要綱第17号
平成31年3月27日 要綱第55号