中野区専門相談実施要綱

1991年5月31日

要綱第135号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民の相談に応ずるため、区民部区民サービス課において専門の相談員により実施する専門相談(以下「相談」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(2019要綱27・2020要綱85・2023要綱52・一部改正)

(相談の種類)

第2条 相談の種類、内容、相談員、相談日及び相談時間は、別表のとおりとし、区民部区民サービス課専門相談室において行うものとする。

(2019要綱27・2020要綱85・2023要綱52・一部改正)

(休業日等)

第3条 相談日が次の各号に掲げる日に当たるときは、その日は、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 1月2日から同月10日まで

(3) 12月20日から同月31日まで(休日を除く。)

2 区長は、必要があると認めるときは、相談日若しくは相談時間を変更し、又は臨時の相談日若しくは休業日を設けることができる。

(相談の予約の受付等)

第4条 相談の予約は、相談日の1週間前の日(当該1週間前の日が前条に規定する休業日に当たるときは、その直後の同条に規定する休業日でない日)午前9時から先着順に電話で受け付ける。ただし、相談を希望する者が別に定める定員に満たない場合は、区民部区民サービス課区民相談係窓口で直接受け付けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、相談の予約の受付について別に定めることができる。

3 相談を利用できる者は、区内に居住地又は現在地を有している者とする。ただし、人権擁護相談及び行政相談については、区内の事業所に勤務する者又は区内の学校に通学する者においても相談の利用を認めることができる。

4 同一内容による法律相談については、各年度につき、1人当たり1回とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 法律相談以外の相談については、公平な利用又は相談の円滑な実施を阻害すると認められる場合は、相談を希望する回数を制限することができる。

(2019要綱27・2020要綱85・2023要綱52・一部改正)

(相談料)

第5条 相談は、無料とする。

(相談員の選任)

第6条 相談員は、相談の種類ごとに、別表に定める相談員の中から選任する。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相談には誠実かつ公正に応じ、相談者の信頼を得られるように努めること。

(2) 相談員の身分を利用して、相談事件の依頼を受けない、又は他に紹介しないこと。

(3) 相談業務により知り得た秘密を他に漏らさないこと。相談員でなくなった後も、同様とする。

(相談員の解職)

第8条 区長は、相談員が次の各号の一に該当すると認めるときは、職を解くものとする。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 業務を怠り、又は前条の規定に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。

(指揮監督)

第9条 区民部区民サービス課長は、相談業務の実施に関し、必要な指揮監督を行うことができる。

(2019要綱27・2020要綱85・2023要綱52・一部改正)

この要綱は、1991年5月31日から施行する。

(1992年4月8日要綱第61号)

この要綱は、1992年4月8日から施行する。

(1992年6月19日要綱第112号)

この要綱は、1992年7月1日から施行する。

(1992年10月5日要綱第164号)

この要綱は、1992年11月1日から施行する。

(1995年1月6日要綱第2号)

この要綱は、1995年1月20日から施行する。

(1995年3月29日要綱第27号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1997年3月13日要綱第5号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年3月23日要綱第16号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(1999年3月8日要綱第22号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年3月10日要綱第105号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月19日要綱第74号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第73号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第43号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第97号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2004年6月30日要綱第114号)

この要綱は、2004年6月30日から施行する。

(2004年11月29日要綱第141号)

この要綱は、2005年1月1日から施行する。

(2005年3月29日要綱第76号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月3日要綱第19号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年3月3日から施行する。

(2007年3月30日要綱第63号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年3月31日要綱第51号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年3月29日要綱第21号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年3月28日要綱第68号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年3月23日要綱第68号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年3月14日要綱第25号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年3月3日要綱第13号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2018年3月7日要綱第37号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月12日要綱第27号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年3月12日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後の相談日の相談の予約について適用し、同日前の相談日の相談の予約については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第1項の規定による相談の予約その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2020年3月18日要綱第85号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2022年6月17日要綱第169号)

この要綱は、2022年6月17日から施行する。

(2023年3月23日要綱第52号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(2019要綱27・2022要綱169・一部改正)

種類

内容

相談員

相談日

相談時間

法律相談

日常生活における法律的事項に関する相談

弁護士

月曜日(毎月の第3日曜日の翌日を除く。)、水曜日及び毎月の第3日曜日

午後1時から午後4時まで

不動産相談

土地、建物等に関する相談

宅地建物取引士

毎月の第1金曜日並びに第3及び第4火曜日

午後1時から午後4時まで

税務相談

税金に関する相談

税理士

毎月の第1火曜日

午後1時から午後4時まで

人権擁護相談

人権に関する相談

人権擁護委員

毎月の第1火曜日

午後1時から午後4時まで

暮らしの手続と書類の相談

官公署に提出する書類の書き方及び手続に関する相談

行政書士

毎月の第3金曜日

午後1時から午後4時まで

行政相談

行政機関等の業務に関する苦情の相談

行政相談委員

毎月の第4金曜日

午後2時から午後4時まで

登記・境界相談

不動産等登記に関する相談

司法書士及び土地家屋調査士

毎月の第2火曜日

午後1時から午後4時まで

社会保険・労務管理相談

年金、健康保険、雇用保険、労災保険、労務管理等に関する相談

社会保険労務士

毎月の第3金曜日

午後1時から午後4時まで

中野区専門相談実施要綱

平成3年5月31日 要綱第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成3年5月31日 要綱第135号
平成13年3月19日 要綱第74号
平成13年3月30日 要綱第73号
平成15年3月28日 要綱第43号
平成16年3月31日 要綱第97号
平成16年6月30日 要綱第114号
平成16年11月29日 要綱第141号
平成17年3月29日 要綱第76号
平成18年3月3日 要綱第19号
平成19年3月30日 要綱第63号
平成20年3月31日 要綱第51号
平成22年3月29日 要綱第21号
平成23年3月28日 要綱第68号
平成24年3月23日 要綱第68号
平成25年3月14日 要綱第25号
平成27年3月3日 要綱第13号
平成30年3月7日 要綱第37号
平成31年3月12日 要綱第27号
令和2年3月18日 要綱第85号
令和4年6月17日 要綱第169号
令和5年3月23日 要綱第52号