中野区監査委員の規程を左横書きに改める規程
平成12年12月20日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程及びこの規程の施行の日前に令達されたすべての中野区監査委員の規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 この規程及び既存の規程の形式は、左横書きに改める。この場合において、配字はこの規程及び既存の規程における配字と同様とし、表の構成はこの規程及び既存の規程における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。
(用字、用語等の整備)
第3条 この規程及び既存の規程中、次の表の左欄に掲げる用字による表記は、それぞれ当該右欄に掲げる用字による表記に改める。
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが、慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)
アラビア数字
号番号として用いられる漢数字
横括弧で囲んだアラビア数字
2 前項に定めるもののほか、既存の規程の用字、用語等で形式の変更に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
平成12年12月20日 監査委員訓令第1号
(平成13年1月1日施行)