中野区議会の規則を左横書きに改める規則

平成12年12月20日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則及びこの規則の施行の日前に公布されたすべての中野区議会規則(中野区議会会議規則(昭和42年中野区議会規則第1号)を除く。以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規則及び既存の規則の形式(様式を除く。)は、左横書きに改める。この場合において、配字はこの規則及び既存の規則における配字と同様とし、表の構成はこの規則及び既存の規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)

第3条 この規則及び既存の規則中、次の表の左欄に掲げる用字による表記は、それぞれ当該右欄に掲げる用字による表記に改める。

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

2 この規則(次の表を除く。)及び既存の規則中、次の表の左欄に掲げる用語(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)は、それぞれ当該右欄に掲げる用語に改める。

上欄

左欄

下欄

右欄

3 前2項に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等で形式の変更に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

中野区議会の規則を左横書きに改める規則

平成12年12月20日 議会規則第2号

(平成13年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第1章 会/第3節 事務局
沿革情報
平成12年12月20日 議会規則第2号