中野区立学童クラブ条例
平成12年12月15日
条例第57号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うことにより、児童に生活の場を与え、集団活動を通して児童の健全育成を図ることを目的として、中野区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(対象児童)
第3条 学童クラブを利用できる者は、区内に住所を有し、小学校に在籍している児童で、保護者が就労又は疾病等のため放課後家庭において適切な保護を受けられないものとする。ただし、区長が特に保護が必要と認める児童については、この限りでない。
(利用の承認)
第4条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 児童が疾病その他の理由により学童クラブの利用に適さないとき。
(2) 学童クラブの管理上支障があるとき。
(3) その他区長が学童クラブの利用を不適当と認めるとき。
(保育料)
第6条 学童クラブを利用する児童の保護者は、児童1人につき月額5,600円の保育料を納付しなければならない。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の保育料(以下単に「保育料」という。)を減額し、又は免除することができる。
3 保育料は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。ただし、区長が必要があると認めるときは、前納することができる。
4 既に納付した保育料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(承認の取消し)
第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) その他区長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 学童クラブの利用開始は、平成13年4月1日からとする。
附則(平成13年6月19日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第43号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表中野区立中野本郷学童クラブの項の次に中野区立桃花学童クラブの項を加える改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成20年6月1日
2 第1条の規定による改正後の別表に規定する中野区立桃花学童クラブの利用開始は、平成20年4月1日からとする。
附則(平成20年6月19日条例第38号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表中野区立塔山学童クラブの項の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第86号で、同年10月1日から施行)
附則(平成20年10月28日条例第47号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表に中野区立白桜学童クラブの項を加える改正規定及び次項の規定は、平成20年12月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する中野区立白桜学童クラブの利用開始は、平成21年4月1日からとする。
附則(平成21年10月23日条例第35号)
この条例中別表中野区立新山学童クラブの項及び中野区立白桜学童クラブの項の改正規定は平成21年10月26日から、同表中野区立江古田学童クラブの項の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日条例第32号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表に中野区立緑野学童クラブの項及び中野区立平和の森学童クラブの項を加える改正規定並びに次項の規定は、平成22年12月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する中野区立緑野学童クラブ及び中野区立平和の森学童クラブの利用開始は、平成23年4月1日からとする。
附則(平成23年3月18日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月7日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第81号で、同年11月7日から施行)
附則(平成24年10月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第40号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月21日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第42号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日以後の中野区立学童クラブの利用に係る保育料について適用し、同日前の中野区立学童クラブの利用に係る保育料及び延長利用に係る延長保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第14号)
この条例は、令和2年9月7日から施行する。
附則(令和2年10月14日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月19日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日条例第30号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元条例28・令2条例14・令2条例38・令3条例18・令3条例30・令5条例37・令5条例46・令6条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
中野区立みなみの学童クラブ | 東京都中野区弥生町四丁目27番11号 |
中野区立多田学童クラブ | 東京都中野区南台五丁目15番3号 |
中野区立新山学童クラブ | 東京都中野区南台四丁目4番1号 |
中野区立中野第一学童クラブ | 東京都中野区本町三丁目16番1号 |
中野区立桃園学童クラブ | 東京都中野区本町二丁目32番14号 |
中野区立谷戸学童クラブ | 東京都中野区中野一丁目26番1号 |
中野区立塔山学童クラブ | 東京都中野区中央一丁目49番1号 |
中野区立中野本郷学童クラブ | 東京都中野区本町四丁目8番16号 |
中野区立桃花学童クラブ | 東京都中野区中央五丁目43番1号 |
中野区立桃園第二学童クラブ | 東京都中野区中野六丁目10番6号 |
中野区立白桜学童クラブ | 東京都中野区上高田一丁目2番28号 |
中野区立新井学童クラブ | 東京都中野区新井五丁目4番17号 |
中野区立江原学童クラブ | 東京都中野区江原町一丁目39番1号 |
中野区立江古田学童クラブ | 東京都中野区江古田二丁目13番28号 |
中野区立緑野学童クラブ | 東京都中野区丸山一丁目17番1号 |
中野区立北原学童クラブ | 東京都中野区野方六丁目35番13号 |
中野区立平和の森学童クラブ | 東京都中野区新井二丁目48番10号 |
中野区立啓明学童クラブ | 東京都中野区大和町二丁目8番12号 |
中野区立大和学童クラブ | 東京都中野区大和町四丁目14番9号 |
中野区立西中野学童クラブ | 東京都中野区白鷺三丁目15番5号 |
中野区立美鳩学童クラブ | 東京都中野区大和町四丁目26番5号 |
中野区立武蔵台学童クラブ | 東京都中野区上鷺宮五丁目1番1号 |
中野区立かみさぎ学童クラブ | 東京都中野区上鷺宮三丁目9番19号 |
中野区立令和学童クラブ | 東京都中野区新井四丁目19番26号 |
中野区立鷺の杜学童クラブ | 東京都中野区鷺宮四丁目7番3号 |
中野区立南台学童クラブ | 東京都中野区南台三丁目44番9号 |
名称 | 位置 |
中野区立みなみの学童クラブ | 東京都中野区弥生町四丁目27番11号 |
中野区立多田学童クラブ | 東京都中野区南台五丁目15番3号 |
中野区立新山学童クラブ | 東京都中野区南台四丁目4番1号 |
中野区立中野第一学童クラブ | 東京都中野区本町三丁目16番1号 |
中野区立桃園学童クラブ | 東京都中野区本町二丁目32番14号 |
中野区立谷戸学童クラブ | 東京都中野区中野一丁目26番1号 |
中野区立塔山学童クラブ | 東京都中野区中央一丁目49番1号 |
中野区立中野本郷学童クラブ | 東京都中野区本町四丁目8番16号 |
中野区立桃花学童クラブ | 東京都中野区中央五丁目43番1号 |
中野区立桃園第二学童クラブ | 東京都中野区中野六丁目10番6号 |
中野区立白桜学童クラブ | 東京都中野区上高田一丁目2番28号 |
中野区立新井学童クラブ | 東京都中野区新井五丁目4番17号 |
中野区立江原学童クラブ | 東京都中野区江原町一丁目39番1号 |
中野区立江古田学童クラブ | 東京都中野区江古田二丁目13番28号 |
中野区立緑野学童クラブ | 東京都中野区丸山一丁目17番1号 |
中野区立北原学童クラブ | 東京都中野区野方六丁目35番13号 |
中野区立平和の森学童クラブ | 東京都中野区新井二丁目48番10号 |
中野区立啓明学童クラブ | 東京都中野区大和町二丁目8番12号 |
中野区立大和学童クラブ | 東京都中野区大和町四丁目14番9号 |
中野区立西中野学童クラブ | 東京都中野区白鷺三丁目15番5号 |
中野区立美鳩学童クラブ | 東京都中野区大和町四丁目26番5号 |
中野区立武蔵台学童クラブ | 東京都中野区上鷺宮五丁目1番1号 |
中野区立かみさぎ学童クラブ | 東京都中野区上鷺宮三丁目9番19号 |
中野区立令和学童クラブ | 東京都中野区新井四丁目19番26号 |
中野区立鷺の杜学童クラブ | 東京都中野区鷺宮四丁目7番3号 |