東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成一一年一二月二四日

条例第一一五号

東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例を公布する。

東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第五十五条第一項の規定に基づき、東京都教育委員会の権限に属する事務の一部を特別区(以下「区」という。)及び市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(区市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる区市町村が処理することとする。

一 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第四条第一項ただし書及び第二項並びに第五条第一項ただし書及び第二項の規定による区市町村立学校の職員(地教行法第三十七条第一項の県費負担教職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割振り及び週休日の指定

ロ 条例第七条及び第八条第一項の規定による区市町村立学校の職員の休憩時間及び休息時間の付与

ハ 条例第十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区市町村立学校の職員の深夜勤務の制限

ニ 条例第十一条の二の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区市町村立学校の職員の超過勤務の免除

ホ 条例第十一条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区市町村立学校の職員の超過勤務の制限

ヘ 条例第十三条の規定による区市町村立学校の職員の休日の振替え

各区市町村

二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 育児休業法第二条第一項の規定による区市町村立学校の職員の育児休業の承認

ロ 育児休業法第十条第一項の規定による区市町村立学校の職員の育児短時間勤務の承認

各区市町村

三 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「給与負担法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 給与負担法第一条の規定による区市町村立学校の職員の給料、旅費(東京都教育委員会主催の宿泊を要する研究集会を行う場合の旅費を除く。)その他の給与(退職手当を除く。)の支給。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。

ロ 給与負担法第一条の規定による東京都公立学校校長職候補者及び教育管理職候補者の研修の旅費の支給

ハ 給与負担法第一条の規定による主幹教諭スキルアップ研修の旅費の支給

ニ 給与負担法第一条の規定による東京教師道場の旅費の支給

ホ 給与負担法第一条の規定による主任教諭任用前研修の旅費の支給

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

四 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。

イ 条例第十三条の規定による区市町村立学校の職員の扶養手当の認定

ロ 条例第十六条第一項の規定による区市町村立学校の職員の給与の減額免除

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二章の規定並びに同法附則第二条及び第三条の規定並びに同法施行のための東京都規則に基づく児童手当の認定及び支給

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

六 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号。以下この項において「条例」という。)に基づく区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に勤務する講師の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第六条及び第十一条の規定による講師の報酬の支給

ロ 条例第七条第二項及び第十二条第二項の規定による講師の報酬の減額免除

ハ 条例第八条(条例第十三条において準用する場合を含む。)の規定による講師の費用弁償の支給

ニ 条例第八条の二(条例第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定による講師の期末手当の支給

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

七 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号。以下この項において「条例」という。)に基づく区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に勤務する会計年度任用職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)に勤務する者を含む。)の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第三条第二項の規定による報酬の支給

ロ 条例第四条の規定による費用弁償の支給

ハ 条例第五条の規定による期末手当の支給

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

八 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に基づく、区市町村立学校の養護教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(共同調理場に勤務する学校栄養職員を含む。以下同じ。)及び事務職員に欠員等が生じた場合における会計年度任用職員の採用

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

九 会計年度任用職員である区市町村立学校の養護教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十条に規定する保険料の納付

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

十 給与負担法及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下この項において「教特法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 給与負担法第一条及び教特法第二十三条の規定による初任者研修の実施

ロ 給与負担法第一条及び教特法第二十四条の規定による中堅教諭等資質向上研修の実施

各区市(八王子市を除く。)、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

十一 給与負担法及び地教行法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 給与負担法第一条及び地教行法第二十一条第八号の規定による区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の新規採用教員に対する研修の実施

ロ 給与負担法第一条及び地教行法第二十一条第八号の規定による新任教務主任研修の実施

ハ 給与負担法第一条及び地教行法第二十一条第八号の規定による主幹教諭研修の実施

ニ 給与負担法第一条及び地教行法第二十一条第八号の規定による東京都若手教員育成研修のうち、前項イに規定する研修以外のものの実施

ホ 給与負担法第一条及び地教行法第二十一条第八号の規定による主任教諭研修の実施

各区市(八王子市を除く。)、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

十二 教育公務員特例法附則第五条の規定による幼稚園の新規採用教員研修の実施

各区市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

十三 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第五条第一項の規定による教科書展示会の開催に係る会場の維持管理

各区市

十四 地教行法第二十一条第十七号の規定による教育に係る調査その他の統計事務のうち、調査表の配布、受理及び審査その他調査の実施

各区市町村

十五 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十条第一項の規定による都立学校入学者選抜に係る成績一覧表を調査する委員会の運営

各区市

十六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第八条及び同法施行のための教育委員会規則に基づく中学校通信教育の実施

千代田区

(平一二条例二〇五・平一四条例四一・平一五条例一八・平一六条例四六・平一八条例三四・平一九条例三五・平二〇条例三〇・平二〇条例七九・平二一条例二二・平二二条例七五・平二三条例三〇・平二四条例九四・平二七条例二七・平二八条例二五・平二八条例一一八・平二九条例一七・令元条例三四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際第二条の表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により東京都教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により東京都教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同条の表の下欄に掲げる区市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該区市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該区市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第二〇五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の規定は、平成十二年六月一日から適用する。

(平成一四年条例第四一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表九の項の改正規定及び同表十の項の改正規定(「第二十条の二」を「第二十三条」に改める部分及び「第二十条の三」を「第二十四条」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第三四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表三の項及び六の項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十一の項ハの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表一の項中ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二三年条例第三〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第六九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の認定及び支給については、この条例による改正後の東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に基づく子ども手当の認定及び支給に係る事務については、この条例による改正後の東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一八号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第一七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 都条例第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第3節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成11年12月24日 都条例第115号
平成12年12月22日 都条例第205号
平成14年3月29日 都条例第41号
平成15年3月14日 都条例第18号
平成16年3月31日 都条例第46号
平成18年3月31日 都条例第34号
平成19年3月16日 都条例第35号
平成20年3月31日 都条例第30号
平成20年7月1日 都条例第79号
平成21年3月31日 都条例第22号
平成22年6月10日 都条例第75号
平成23年3月18日 都条例第30号
平成23年4月14日 都条例第58号
平成23年10月19日 都条例第69号
平成24年6月14日 都条例第94号
平成27年3月31日 都条例第27号
平成28年3月31日 都条例第25号
平成28年12月22日 都条例第118号
平成29年3月31日 都条例第17号
令和元年9月26日 都条例第34号