中野区立幼稚園教育職員の通勤手当支給規程
平成12年4月1日
教育委員会訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。
(通勤距離の測定)
第3条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第15条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 幼稚園を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(定期乗車券等の提示等)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
2 条例第15条第5項並びに職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
第9条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は、支給しない。
附則