中野区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第18号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第17条及び第18条の規定に基づき、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教員特殊業務手当の支給額等)

第2条 教員特殊業務手当の支給の対象となる条例第17条第2項に規定する教育委員会規則で定める程度は、別表第1のとおりとする。

2 条例第17条第3項に規定する教員特殊業務手当の額は、別表第2左欄に掲げる支給範囲に応じ、同表右欄に定める額とする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日教育委員会規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

(教員特殊業務手当の内払)

3 改正後の規則別表第2の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の中野区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

業務に従事する日

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号)に規定する週休日、休日及び代休日

その他の日

業務の程度

1 終日に及ぶ程度(日中7時間45分以上)

2 1と同程度

1 正規の勤務時間に引き続き午後11時まで

2 午前2時から午前8時まで

3 1又は2と同程度

別表第2(第2条関係)

(令4教委規則9・一部改正)

支給範囲

支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。

 

1 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。

日額 8,000円

2 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む避難住民の救援業務に従事したとき。

日額 16,000円

3 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。

日額 7,500円

4 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。

日額 7,500円

中野区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第18号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第18号
平成13年3月30日 教育委員会規則第13号
平成20年3月28日 教育委員会規則第18号
平成21年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年7月29日 教育委員会規則第9号