中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第12号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 園長 10,000円
イ 副園長 8,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 園長 9,000円
イ 副園長 7,000円
2 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(令5教委規則5・一部改正)
第3条 条例第23条第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 園長 5,000円
イ 副園長 4,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 園長 4,500円
イ 副園長 3,500円
2 条例第23条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(令5教委規則5・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令5教委規則5・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 当分の間、条例附則第7条第1項の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5教委規則5・追加)
附則(平成19年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用常時勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。