中野区の執務時間に関する規則
平成11年10月29日
規則第84号
(中野区の執務時間)
第1条 中野区の執務時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
中野区の執務時間に関する規則
平成11年10月29日
規則第84号
(中野区の執務時間)
第1条 中野区の執務時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
平成11年10月29日 規則第84号
(平成11年10月29日施行)
◆ | 平成11年10月29日 | 規則第84号 |