中野区の執務時間に関する規則

平成11年10月29日

規則第84号

(中野区の執務時間)

第1条 中野区の執務時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

中野区の執務時間に関する規則

平成11年10月29日 規則第84号

(平成11年10月29日施行)

体系情報
第1編 区政運営の基本
沿革情報
平成11年10月29日 規則第84号