中野区介護給付費準備基金条例
平成12年3月28日
条例第31号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する計画期間における財政の均衡を保つため、中野区介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、中野区介護保険特別会計の各年度において生じた歳計余剰金に相当する額として、中野区介護保険特別会計予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、区が行う介護保険に係る保険給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合に限り、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。