東京二十三区清掃一部事務組合規約

平成十二年二月二十一日

東京都知事許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、左の特別区(以下「関係特別区」という。)をもって組織する。

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 可燃ごみの焼却施設(当該施設と一体の溶融固化施設及びごみ運搬用パイプライン施設を含む。)の整備及び管理運営

 前号に掲げる施設以外のごみ処理施設の整備及び管理運営

 し尿を公共下水道に投入するための施設の整備及び管理運営

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に置く。

(平一七・四・二八・一部改正)

第二章 組合の議会

(組合議会の設置)

第五条 組合に組合議会を置く。

(議員の定数)

第六条 組合議会の議員の定数は二十三人とし、関係特別区の定数は各一人とする。

(組合議会の議員)

第七条 組合議会の議員は、関係特別区の議会の議長の職にある者をもって充てる。

2 議長の職にある者が欠けたときは、副議長の職にある者をもって充てる。

(議員の任期)

第八条 組合議会の議員の任期は、関係特別区の議会の議長の任期による。

2 前条第二項の規定により副議長の職にある者が組合議会の議員となる場合の任期は、関係特別区の議会の副議長の任期による。

第三章 組合の執行機関

(管理者等の設置等)

第九条 組合に管理者一人及び副管理者二人を置く。

2 管理者は、関係特別区の区長のうちから互選する。

3 副管理者は、関係特別区の区長及び知識経験を有する者のうちから各一人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(平一九・三・二七・一部改正)

(管理者等の任期等)

第十条 管理者及び副管理者の任期は、二年とする。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

3 前条第一項に定めるもののほか、会計管理者一人を置く。

4 前条第一項及び前項に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

5 前項の職員は、管理者が任免する。

(平一九・三・二七・一部改正)

(常勤の特別職)

第十一条 知識経験を有する者のうちから選任される副管理者は、これを常勤とする。

(平一九・三・二七・一部改正)

(評議会)

第十二条 組合に評議会を置く。

2 評議会は、管理者及び副管理者である関係特別区の区長を除いた関係特別区の区長をもって構成する。

3 評議会は、組合議会に提案すべき議案その他組合の運営に係る重要事項について審議する。

(監査委員の設置等)

第十三条 組合に監査委員三人を置く。

2 監査委員は、組合議会の議員のうちから一人、財務管理及び事業の経営管理についての専門知識又は経験を有する者のうちから二人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、二年とする。ただし、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては組合議会の議員の任期とする。

(監査委員の事務局の設置等)

第十四条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

3 前項に定める事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員が任免する。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十五条 組合に必要な経費は、関係特別区の分担金、手数料その他の組合の収入をもって充てる。

(分担金の決定)

第十六条 前条に規定する分担金の額は、組合議会の議決を経て管理者が定める。

1 この規約は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第三条第一号の事務については、平成十七年度末日を目途に関係特別区が協議し、関係特別区による当該事務の安定的処理体制の確立をもって、共同処理を廃止するものとする。

(平成一七年四月二八日)

この規約は、平成十七年六月二十七日から施行する。

(平成一九年三月二七日)

この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

東京二十三区清掃一部事務組合規約

平成12年2月21日 知事許可

(平成19年4月1日施行)